主な河川管理事務の紹介
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河川管理事務
- 管内の河川区域における占用等の事務(河川法第24条、第26条等)
河川区域内での土地の使用、工作物等の設置等を行う場合には許可が必要です。
※河川敷をロケや撮影などで、一時的に使用する場合は、届出・承認が必要です。
河川敷地占用関係様式(建設局ホームページ)←申請様式はこちらです。
- 管内の河川保全区域における行為許可の事務(河川法第55条)
河川保全区域内において、土地の形状の変更、工作物の新築・改築等の行為を行う場合は許可が必要です。
- 砂防指定地等における行為許可の事務
砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域において、土地の形状の変更、工作物の新築・改築等の行為を行う場合は、許可が必要です。
砂防指定地内行為関係様式(建設局ホームページ)←申請様式はこちらです。
~用語の説明~
- 河川区域
政令で「国土保全上又は国民経済上特に重要な水系」が指定され、その中で国土交通大臣によって指定された河川を指します。 ※ 多摩川については、万年橋(青梅市)より上流は東京都、万年橋より下流は国土交通省が管理しています。
- 河川保全区域
河川区域に隣接する土地での行為が、河川管理に支障をきたす場合、その土地を保全区域に指定し、一定の制限が設けられます。
※西多摩では、秋川の秋留橋から多摩川合流点までの区間が指定されています。
- 砂防指定地
土石流等の土砂災害の発生を防ぐため、砂防設備を必要としたり、一定の行為の禁止や制限を行うべき土地で、国土交通大臣が指定する区域です。
- 急傾斜地崩壊危険区域
傾斜度が30度以上で崩壊する恐れがあり、その崩壊により相当数の居住者危害が生ずるおそれのある区域のうち、都道府県知事が指定した箇所です。
- 地すべり防止区域
土地の一部が、地下水等によって滑ったり移動する恐れがあり、公共の利害に密接な関連を有する区域のうち、国土交通大臣が指定した区域です。
河川管理に関するお問い合わせ
東京都西多摩建設事務所
管理課 河川管理担当
電話 0428-22-7215
内線 2231
河川パトロール業務
都が管理する河川において、管理が適正に行われているかを確認するため、巡回監察を実施しています。
河川監察業務
不法占用(工作物設置、耕作等)・不法投棄(ゴミ・家電・車)などを発見した場合には、相手側に対して口頭注意や文書による警告等の是正指導を行い、管理の適正化に努めています。
また、苦情・要望に対しては、その都度早急に現地調査を行い、適切に対応するよう鋭意努力しています。お気づきの点がありましたら、お気軽にご相談ください。
河川監察に関するお問い合わせ
東京都西多摩建設事務所
管理課 監察担当
電話 0428-22-7216
内線 2241