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特別緑地保全地区制度(権限移譲)

更新日

 

平成24年4月1日から

行為の制限許可等に係る権限が区市へ移譲されます。

許可申請等の受付窓口が特別緑地保全地区の所在する各区市へと変更になります。

都市緑地法改正(平成24年4月1日施行)

平成23年8月26日、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号。以下「第2次一括法」という。)が成立し、都市緑化法の改正に係る規定が平成24年4月1日から施行されます。

特別緑地保全地区内で建築するなどの一定の行為を行う場合

「許可申請等の受付窓口」については、現在は特別緑地保全地区の指定面積等によって、東京都建設局又は都条例による委任により各区で申請を受付けています。第2次一括法の成立に伴う都市緑地法の改正により、4月1日からは指定面積等に関係なく、特別緑地保全地区が所在する区又は市で申請等を受付けることになります。

◇特別緑地保全地区制度◇

良好な都市環境の形成に向け、都市において良好な自然環境を形成している緑地を指定し、建築行為などの一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する制度です。都内では30地区、約261haが指定されています。

◇都内における指定状況◇(平成24年3月1日現在)
指定一覧PDF [48KB] PDF(別ウインドウで開く)

特別緑地保全区域内での許可を要する行為

現在、特別緑地保全地区内で建築するなど一定の行為(※1)を行う場合には、下記の事務区分《現行》により、事業者から申請を受け、決定手続を行っています。
平成24年4月1日から、下記「事務区分」《変更後》(※2)のとおり決定手続を行うことになります。

※1 一定の行為(許可が必要)
特別緑地保全地区に指定されている地区内で次の行為を行う場合には、許可が必要です。なお、公益性が特に高く緑地の保全上著しく支障を及ぼすおそれのない一定の行為や、計画決定の際に既に着手していた行為、非常災害の応急措置等についてはこの限りではありません。

  • 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  • 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の堀採その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 水面の埋立て又は干拓
  • 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 など

※2 事務区分

《現行》( 平成24年3月31日まで(注1))

指定面積 区部 市部
10ha以上 東京都 東京都
10ha未満 各区(注2)

(注1) 東京都における決定手続の「事務処理フロー図」 [37KB] PDF(別ウインドウで開く)

(注2) 平成12年度から、「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」により、行為の制限等について各区へ委任し処理。なお、都の建築主事の確認対象となる建築物等の新築、増築又は改築に係るもの及び10ヘクタール以上の特別緑地保全地区を除く。


《変更後》( 平成24年4月1日から)

特別緑地保全地区の所在する区又は市
指定面積 区部 市部
10ha以上 各区 各市
10ha未満

申請書類など手続については、各区市へお問い合わせください。

◇関係法令◇

  • 都市緑地法(昭和48年法律第72号)
  • 都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)
  • 都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)

<法令検索>

お問い合わせ

特別緑地保全地区内での許可が必要な行為に関すること

【平成24年3月31日まで】
■上記『事務区分≪現行≫』のうち、「東京都」と記載されている区分
東京都建設局公園緑地部公園課
電話 03-5320-5376

■上記『事務区分≪現行≫』のうち、「各区」と記載されている区分
該当する各区へお問い合わせください。
【平成24年4月1日から】
該当する各区市へお問い合わせください。
記事ID:017-001-20240820-006672