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補償のあらまし
土地売買代金
土地の価格は、不動産鑑定士による鑑定価格、地価公示法に基づく公示価格等を勘案して決定します。この価格は、1年ごとに見直しを行います。
また、取得する土地に借地権がある場合には、土地所有者と借地人の方との間で、各々の借地配分を契約前に決めていただきます。
物件移転補償金
土地の取得に伴って、その土地に建物・工作物等が存する場合は、その土地以外の場所へ移転していただきます。その際の建物等の移転費用等を「通常生じる損失」として補償します。
補償項目及び概要は、次のとおりです。
説明を記載してください。
お知らせ
1. 建物移転補償
取得する土地に建物がある場合には、これらの移転等に要する費用を補償します。
2. 工作物移転補償
取得する土地に門、塀、庭石類等がある場合には、これらの移転等に要する費用を補償します。
3. 立木補償
取得する土地に庭木等がある場合、その立木を移植等するために要する費用を補償します。
4. 動産移転補償
家財道具、店頭商品、事務用備品等の移転に要する費用を補償します。
5. 仮住居補償
建物の居住者が、建物の移転等に伴い仮住居が必要と認められるときは、借入れに要する費用を補償します。
6. 借家人に対する補償
建物が移転することにより家主と借家契約を続けることが難しいと認められるときは、従来と同程度の建物を借りるために新たに要する費用を補償します。
7. 営業補償
店舗や工場等が移転するため一時休業する必要が認められるときは、休業を必要とする期間中の収益減、固定的経費及び従業員に対する休業手当相当額を補償します。
また、営業再開後一時的に得意先が減ると認められるときは、そのために生じる損失額を補償します。
8. 家賃減収補償
移転の対象となっている建物を賃貸している場合で、移転期間中、家賃が入らないことになる場合は、家賃収入相当額から管理費相当額を控除した額を補償します。
9. 移転雑費補償
建物等の移転又は立ちのきに際し、移転又は立ちのき先を選ぶための費用、法令上の手続きのための費用等を補償します。
生活再建の支援
都は、用地取得において、権利者の皆様の不安等を解消するため、以下の取組を行っています。
1 移転資金の貸付け及び事業用代替地等のあっせん
- 移転資金の貸付け
(貸付けには一定の要件があり、審査が必要です
(リンク:移転資金貸付制度のご案内 )。)
- 都営住宅等のあっせん
(都営住宅等への入居には一定の条件があります。)
特定整備路線においては、上記生活再建支援策に加えて、以下の取組も行っています。
2 民間事業者を活用した相談窓口の設置
相談窓口では、権利者の移転・再建等に関する弁護士や税理士をはじめとする専門家相談、権利者の生活再建に関する移転先情報の提供や建替えプランの提案などを実施
(リンク:特定整備路線における生活再建プランナー業務について~関係権利者に寄り添うきめ細かな支援~)
3 「あんしん 住みかえ 支援隊」による訪問型支援
支援を必要としながらも自ら相談窓口に出向くことが困難な方などを対象とし、福祉の専門知識と経験を有する資格者が権利者を訪れ、移転後の生活を見据え状況に応じて支援を実施
(あんしん 住みかえ 支援隊)
話合いによって用地取得ができない場合
都の用地取得は、話合いによって任意に土地をお譲りいただくことを原則としています。しかし、土地建物等について争いがあるなど、話合いが整わないときや、補償金等に合意が得られないなど、ご理解いただけない場合には、既にご協力いただいた多くの方々との公平性の確保の観点や、事業の状況等を考えあわせて、土地収用法の定める手続によって、土地を取得させていただく場合もあります。