海岸保全施設の整備
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東京都の海岸は、千葉県境から神奈川県境までの東京湾沿岸の一部と伊豆諸島及び小笠原諸島の2沿岸があります。その延長は、全国の海岸総延長の約2.1%に相当する約761kmあります。
建設局では、台風や季節風などによる波浪から、国土及び海岸環境を保全するため、波浪被害の恐れが高い地域や、海岸の侵食が著しい26海岸、約46kmを海岸保全区域に指定し、護岸や人工リーフなどの海岸保全施設を整備しています。
建設局では、台風や季節風などによる波浪から、国土及び海岸環境を保全するため、波浪被害の恐れが高い地域や、海岸の侵食が著しい26海岸、約46kmを海岸保全区域に指定し、護岸や人工リーフなどの海岸保全施設を整備しています。
人工リーフ(海面下に設置する離岸堤)の整備(神津島 長浜海岸)
海岸保全基本計画
平成11年の海岸法の改正により、国が定めた海岸保全基本方針に基づき、都道府県知事は沿岸ごとに海岸保全基本計画を定めることになりました。
都では、所管する「東京湾沿岸」「伊豆小笠原諸島沿岸」の2沿岸について、海岸保全基本計画を定め、「防護」・「環境」・「利用」の3つの観点から、調和のとれた総合的な海岸保全を実施しています。
さらに、平成26年の海岸法改正により、津波・高潮に対して減災機能を有する海岸保全施設の整備や維持管理の推進、水門等の操作規則等の策定及び海岸協力団体制度の創設に関する事項が新たに位置づけられました。この法改正を受け、国が海岸保全基本方針を変更したことから、「東京湾沿岸」「伊豆小笠原諸島沿岸」の海岸保全基本計画の改定を行いました。
「東京湾沿岸海岸保全基本計画(東京都区間)」(平成29年3月改定)
「伊豆小笠原諸島沿岸海岸保全基本計画」(平成29年4月改定)
都では、所管する「東京湾沿岸」「伊豆小笠原諸島沿岸」の2沿岸について、海岸保全基本計画を定め、「防護」・「環境」・「利用」の3つの観点から、調和のとれた総合的な海岸保全を実施しています。
さらに、平成26年の海岸法改正により、津波・高潮に対して減災機能を有する海岸保全施設の整備や維持管理の推進、水門等の操作規則等の策定及び海岸協力団体制度の創設に関する事項が新たに位置づけられました。この法改正を受け、国が海岸保全基本方針を変更したことから、「東京湾沿岸」「伊豆小笠原諸島沿岸」の海岸保全基本計画の改定を行いました。
「東京湾沿岸海岸保全基本計画(東京都区間)」(平成29年3月改定)
「伊豆小笠原諸島沿岸海岸保全基本計画」(平成29年4月改定)
東京都の海岸事業
お問い合わせ
河川部計画課計画調査担当
電話:03-5320-5412
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記事ID:017-001-20240710-002492