事業用地取得の概要
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道路や河川、公園の整備を効果的に進めていくためには、将来を見据え計画的、重点的に事業用地を確保していく必要があります。このため東京都は、公正公平な基準に基づく補償により関係権利者の理解と協力を得て、道路ネットワークとして重要な区部の環状道路、多摩の南北道路、区部と多摩を結ぶ東西方向の道路、並びに防災や生活環境の向上の観点から重要性・緊急性の高い河川・公園などの事業用地の取得に取り組んでいます。
用地取得の流れ
1. 事業説明会・測量
事業計画の概要、事業の工程、測量、用地取得の日程等の説明をしたのち、土地の境界を確認し、取得する土地の区域や面積を確定するため、測量を行います。
2. 用地説明会
事業区域内の土地・建物所有者、借地人及び借家人(以下「権利者」といいます。)の方々に用地取得の手順や補償内容及び生活再建制度等について説明します。
3. 土地価格の評価、物件補償額の算定
取得する土地の価格を評価します。また建物や工作物等について、構造や数量、権利関係を調査し、「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」に基づき移転費用等の補償額を算定します。
4. 契約のための協議
土地の取得価格や物件の補償額について説明した上で、権利者の方にそれぞれ個別に金額を提示します。
5. 契約の締結・支払い
協議が整ったら、権利者の方とそれぞれ個別に契約を締結し、契約に基づき土地売買代金と補償金を支払います。
なお、権利者の方が複数の場合には、原則として同時点で契約をします。
6. 土地の引渡し
取得した土地は、都で分筆・所有権移転登記をします。また、建物等は権利者の方に移転していただき、都がその完了の確認をして、土地を引き渡していただきます。
八王子あきる野線(新滝山街道)移転の様子
記事ID:017-001-20240710-002731