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河川の管理と活用

更新日

 東京都の河川はその地勢から、概ね西部に源を発して東京湾に注いでいます。そのうち、国土交通大臣が指定する一級河川としての多摩川水系、荒川水系、利根川水系、鶴見川水系の92河川、都知事が指定する二級河川としての15河川があり、合計すると、都内の河川は107河川、約858kmになります。 このうち、荒川や利根川など、国土交通省が管理する河川を除く105河川、約711kmを東京都が管理しています。 また、東京都管理河川のうち、区部の46河川については、「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」により区が管理を行っています。 このほか、区市町村が指定・管理する準用河川が20河川、約33kmあります。

凡例 国土交通大臣管理区間 区部・多摩地域界 一級河川 二級河川 三級河川
東京都河川分布図

河川の利用

 河川は原則として誰でも自由に利用でき、自由に散歩やサイクリング等を楽しむことができます。これを「自由使用の原則」といいます。
しかし、一部の利用者が独占してしまいますと、他の方が利用できなくなり、誰もが自由に利用できなくなってしまいます。
 そこで、他人の河川利用を妨げたり、河川の機能に支障を生じさせるおそれがある河川利用については、河川法によって禁止または制限されています。

  • 隅田川・中川・旧江戸川等のテラスは、耐震護岸の高水敷部分に整備されているため、天候や潮位によっては冠水することがあります。 ご利用や通行の際は気象状況に注意し、水位が上昇している場合は無理をせず、テラスに侵入しないようお願いいたします。

◆禁止されている行為

 次に掲げる行為は禁止されており、罰則適用の対象となる場合があります。

  • 河川を損傷すること(河川法施行令第16条の4第1項第1号)
  • 河川区域内に土砂又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を拾てること(河川法施行令第16条の4第1項第2号)
  • 河川区域内の土地に河川管理者が指定したものを捨て、または放置すること(河川法施行令第16条の4第1項第2号) なお、東京都では、放置船舶対策をより強化することを目的に、「船舶」を放置禁止物件として指定しております。 指定済み河川[58KB]

◆制限されている行為(許可が必要な行為)

 次に掲げる行為等を行う場合は、河川管理者の許可が必要です。

  • 河川の水を取水すること(河川法第23条)
  • 河川区域内の土地を排他・独占的に使用すること(河川法第24条)
  • 河川区域内の砂やヨシ等を採取すること(河川法第25条)
  • 河川区域内に工作物等を設置すること(河川法第26条)
  • 河川区域内の土地の形状を変更すること・竹木の栽植・伐採等を行うこと(河川法第27条)
  • 河川保全区域内において、土地の形状を変更することまたは工作物を設置すること (法令で定める行為は除く)(河川法第55条)

 ただし、河川法第24条及び第25条は私有地である場合を除きます。

◆河川法以外の法令等で禁止されている主な行為

  • 禁漁区での魚釣り、または禁止された漁具・漁法によって生き物を捕ること(内水面遊漁レクリエーション 産業労働局のHPに移動します)
  • 水上バイクその他船舶による危険操縦・酒気帯び操縦(東京都水上安全条例警視庁のHPに移動します)
  • 犬を放し飼いすること(引き綱をつけずに散歩をさせることを含む)(東京都動物の愛護及び管理に関する条例)
  • 夜間における、静穏をみだりに害する行為(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)
  • 「適正化区域」「重点適正化区域」における船舶の放置(東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例

◆社会的に問題となっている行為

 河川法で制限されている行為以外でも、以下のような行為は危険・迷惑行為として社会的に問題となっておりますので、十分注意して行ってください。

  • 投げ釣り(振りかぶって投げる釣り方)は周囲の人に釣り針を引っ掛ける危険があります。また、釣り針を遠方に投げる際に誤って橋上や対岸の通行人、航行する船等に釣り針が引っかかる等、周囲に危害を及ぼす恐れがあります。 周囲に人がいる場合はそのような方法でキャスティングしない等、投げ釣りに限らず、釣りをされる際には周辺状況には十分に注意し、マナーを守ってください。
  • 河川敷におけるゴルフクラブやバット等の使用は周囲の人に危険が及ぶ恐れがあるため周辺状況に十分注意してください。
  • 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)は、落下時に人にぶつかる危険があります。周囲に人がいる場合は飛行をお控えください。また、都内の多くの地域で無人航空機を飛行させる場合には航空法の許可が必要です。詳しくは国土交通省にお問い合わせください。
  • バーベキューの際に騒音や煙が近隣住民の迷惑となる恐れがあります。近隣の環境に配慮し、ごみは必ず持ち帰りをお願いいたします。 なお、直火によるバーベキューは、河川環境に悪影響を及ぼすだけでなく、河川施設等を損傷することとなるため、禁止しています。必ずカセットコンロ等を用いて熱が地面に伝わらないようにしてください。
  • 花火の際に騒音や煙等が、近隣住民の迷惑となる可能性があります。十分に周辺状況を確認し、周辺住民や通行者等に配慮してください。また、花火のごみは必ず持ち帰りをお願いいたします。 
  • 転落事故等防止のため、立入禁止区域への進入や川沿いの柵を乗り越えることはやめてください。
  • 河川を誰もが快適かつ自由に利用できるようにマナーを守って利用してください。

上記は河川における一般的な注意事項です。場所によっては河川管理施設の保護や他の利用者への配慮のため禁止されている行為もあります。注意看板等がある場合はその指示等に従ってください。

投げ釣り注意看板
隅田川テラス注意看板
直火注意看板
水遊び注意看板

◆基本的な感染防止対策のお願い

 河川のご利用に当たっては、次のことにご留意いただきますよう、お願いします。

  • 少人数でのご利用、他の利用者の方と十分な距離を確保するなど、密集や密接を避けてください。  
  • 体調が優れないときは、河川のご利用を控えてください。

◆My City Report(河川)

 My City Reportは、スマートフォンのカメラと位置情報を活用して、都民の皆様が、道路や公園、河川施設等のインフラの損傷や不具合を、気付いたその場で投稿できるスマートフォンアプリです。
 都管理河川においては、隅田川で運用しています。

◆テラス護岸等一日利用制度

 河川は自由使用が原則ですが、河川法で制限されている行為を行う場合は許可が必要となります。しかし、河川の多様な利用を促進し、にぎわいある魅力的な河川空間を創造することも必要となってきます。そこで東京都では、テラス護岸等を一時的に利用できる「テラス護岸等一日利用制度」を設けています。これまで原則として許可の対象となっていたものであっても、一定の要件を満たす場合は「届出」という簡易な手続き で河川を利用することができます。テラス護岸等を各種イベントやテレビ・ドラマ・映画の撮影等で使用したい方はこの制度をご利用ください。ただし、内容によってはご利用をお断りすることもありますので、詳しくは各建設事務所管理課へお問い合わせください。

◆水難事故防止について

 水難事故防止にむけた注意事項を下記ページに記載しておりますので、川で水遊びする際の 参考としてご活用ください。

 

 東京都では、児童の水難事故防止のため「水難事故防止ポスター」を作成しています。
毎年、夏休み前に都内の小中学校に配布することで水難事故防止の周知を行っております。

◆河川の利用に関するお問い合わせは、所管の建設事務所管理課もしくは特別区におたずね下さい

東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例のお知らせ

 都内の河川では、船舶等が無秩序に係留されて河川管理上支障となっています。その適正化を図るため、平成15年1月に施行した「東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例」に基づいて不法係留船対策に取り組むとともに、その受け皿として係留保管施設を整備しています。

係留保管施設(海老取川 大田区)

局所有船舶の活用

 都民に水辺に広く親しむ機会を提供するため、建設局が所有する3隻の船舶を用いて(公財)東京都公園協会が隅田川などを中心に水上バス「東京水辺ライン」を運航しています。
 水上バスは発災時には防災船として物資の輸送等の役割を担うことになるため、定期的に防災訓練を実施するなど、都民の安全・安心の確保に努めています。
 一方、水上バスとして運航している3隻の船舶は老朽化が進んでおり、今後は災害対応の実効性を高めた防災船として、新たに4隻の建造を進めています。

水上バス「東京水辺ライン」

防災船着場の整備と有効活用

 大規模災害時に河川を物資輸送経路等として活用するため、防災船着場を整備しています。平常時には、(公財)東京都公園協会の「東京水辺ライン」として活用している防災用船舶の発着場として利用するとともに、隅田川の越中島と明石町、桜橋の各船着場では、屋形船等に一般開放を行っており、観光舟運の新たなルートの拠点となっています。
 また、隅田川では、プレジャーボートなど小型船舶からの乗り降りに利用できる簡易船着場を設置しています。

水上バス「東京水辺ライン」と桜橋防災船着場(隅田川 台東区今戸)

「東京都河川維持管理基本方針」について

 平成25年の河川法改正により、河川管理施設等を良好な状態に保つよう維持・修繕すべきことが明確化されるとともに、点検等の技術的基準が定められました。
 管理河川には建設後相当年数が経過した河川管理施設も多く、頻発する集中豪雨や台風等から、堤防の崩壊等による河川の氾濫を防止又は軽減していかなければなりません。また、都市に残された貴重な水辺空間としての保全や利用に対する要請にも応えていく必要があります。
東京都では、適正かつ効率的な河川及び河川管理施設の維持管理を実施するため、管理河川の特性を踏まえた「東京都河川維持管理基本方針」を策定しました。

≪方針の記載内容≫

  • 河川管理施設等の概要
  • 河川維持管理の課題
  • 河川維持管理の目標
  • 河川の状況把握
  • 河川の維持管理手法
タイトル

説明を記載してください。

お知らせ

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