江東内部河川における船舶の通航方法
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荒川と隅田川に挟まれた江東三角地帯を流れる江東内部河川では、古くから舟運が盛んで、今もカヌーやカヤックなどの手こぎボートでたくさんの人々が水辺を利用しています。
東京都では、より多くの船舶に、安全かつ安心して、整備の進んだ江東内部河川を利用していただくため、通航ルールを策定しております。
なお護岸整備工事のため、北十間川の東京スカイツリー付近は航路が狭くなっていますので、ご注意ください。
江東内部河川における船舶の通航方法についてのパンフレットは、下の画像をクリックすると、PDF形式で閲覧・ダウンロードできます。
江東内部河川における船舶の通航方法について
江東内部河川とは、荒川と隅田川に挟まれた江東三角地帯を流れる、旧中川、北十間川、竪川、小名木川、仙台堀川、平久川、大横川、横十間川、大横川南支川、大島川西支川、越中島川の計11河川のことをいいます。江東内部河川で船舶の通航方法が適用される対象河川は、上記のうち、越中島川を除く10河川です。
主な内容
(1)通航制限区域
北十間川(十間橋~東武橋)は河床が低く河川幅が狭いため、通航制限区域となっています。
通航制限区域では特例船を除き、船舶等の通行を原則として禁止しています。
北十間川(十間橋~東武橋)は河床が低く河川幅が狭いため、通航制限区域となっています。
通航制限区域では特例船を除き、船舶等の通行を原則として禁止しています。
(2)自然保全区域
旧中川の平井橋から江東新橋の間は、河岸の自然環境を保全するために、自然保全区域を設定しております。護岸から一定の距離について船舶等の航行を原則として禁止します。
旧中川の平井橋から江東新橋の間は、河岸の自然環境を保全するために、自然保全区域を設定しております。護岸から一定の距離について船舶等の航行を原則として禁止します。
(3)船幅制限区域
北十間川(旧中川分派点~十間橋)は、川幅が狭いことから、船舶が安全に行き会うことができるよう全幅3.6m以下の船舶に限り通航できることとします。
北十間川(旧中川分派点~十間橋)は、川幅が狭いことから、船舶が安全に行き会うことができるよう全幅3.6m以下の船舶に限り通航できることとします。
(4)減速区域
旧中川、横十間川や小名木川等では、動力船の波によって、非動力船(手こぎボート等)の利用者や自然環境等に影響を与えないように減速することとしています。また、この区域では非動力船の通航が優先されます。
注意事項
(1)水上オートバイの使用は全川で禁止です。
(2)西側の河川(大横川・仙台堀川等)では潮位により水面と橋梁の余裕高が変動するため、接触事故等に対する注意を喚起する区域を設けております。(上空高注意区域)
(3)ゴミの投棄や飲酒操縦、大声などの迷惑行為はやめましょう。
なお、東京都水上安全条例にて酒気帯び・酒酔い操縦は禁止されており、罰則もあります。
詳しくは警視庁ホームページの「東京都水上安全条例」の制定をご覧ください。(外部サイトへ移動します)
(4)航行時はライフジャケット等を着用し、航行中の安全確保に努めましょう。
なお、東京都水上安全条例にて酒気帯び・酒酔い操縦は禁止されており、罰則もあります。
詳しくは警視庁ホームページの「東京都水上安全条例」の制定をご覧ください。(外部サイトへ移動します)
(4)航行時はライフジャケット等を着用し、航行中の安全確保に努めましょう。
通航ルール区域指定図
<江東内部河川船舶利用区域図>
※1:ここでいう「西側河川」とは、北十間川(一部区間)、竪川、小名木川(一部区間)、仙台堀川、平久川、大横川、大横川南支川、大島川西支川のことをいい、感潮河川であり、潮の干満に応じて水位が変動します。
また、扇橋閘門と荒川ロックゲートで仕切られた範囲となる、旧中川、北十間川(一部区間)、小名木川(一部区間)、横十間川は、水位低下整備河川として、平常時は水位を周辺地盤より低いA.P.-1.0mに保っています。
よくある質問と回答
こちらのリンク先を参照願います。(PDFファイル)[757KB]
なお、東京スカイツリー前の船着場利用については、こちらをご覧ください。(外部サイト)
墨田区のホームページに移動します。
お問い合わせ
河川部 指導調整課、計画課
03-5320-5407 03-5320-5413
03-5320-5407 03-5320-5413
記事ID:017-001-20240710-001822