よくある質問

質問1

(質問) 東京都建設局の用地取得について教えてください。

(回答) 建設局では、公平公正な基準に基づく補償により関係権利者の理解と協力を得て、東京都の道路ネットワークとして重要な区部の環状道路、多摩地域の南北道路、区部と多摩地域を結ぶ東西方向の道路や、防災や生活環境の向上の観点から重要性・緊急性の高い河川・公園などの用地取得について、各建設事務所、公園緑地事務所などで取り組んでいます。

質問2

(質問) 土地の価格はどうやって決めるのですか?

(回答) 土地の価格は、建物がない状態「更地」として評価します。
 評価に当たっては、不動産鑑定士による鑑定価格、地価公示法に基づく地価公示価格等を勘案し、東京都の財産価格審議会の評定等を得て決定します。
 また、土地価格は1年ごとに見直しを行います。

質問3

(質問) 建物などの移転補償の金額はどうやって決めるのですか?

(回答) 東京都の事業の施行に伴う損失補償基準に基づき、建物などの計画線に掛かる位置や用途等の条件を考慮して、通常妥当と思われる移転工法(再築、曳家、改造等)を認定し、算定した金額を補償します。
 なお、再築工法の場合は、現在の建物の推定再建築費、つまり現在の建物と同種同等の建物を建てるのにかかる想定の費用を基に、経過年数に応じた補償額を算出します。
 

質問4

(質問) 借地権のある土地の補償はどうなるのですか?

(回答) 借地権のある土地の場合は、土地所有者と借地人との間で配分割合の協議を行っていただきます。それによって決定された配分割合又は金額に基づいて土地代金をお支払いします。
 

質問5

(質問) 敷地の一部が残るようです。まとめて買ってもらえるのでしょうか?

(回答) 東京都の事業に必要な範囲のみをお譲りいただきます。このため基本的に、計画線の外側の敷地(残地)は、東京都が取得することはできません。ただし、事業によっては残地も併せてお譲りいただくこともございます。詳細につきましては担当者に御相談ください。
また、残地の取得要件については、下記リンク先の建設局事業における残地取得の取扱方針についての内容を御確認ください。

建設局事業における残地取得の取扱方針についてはこちら【PDF:377KB】

質問6

(質問) 家のローンが残っている場合にはどうなりますか?

(回答) 住宅ローンに対する補償というものはありません。借入れの返済については、御本人様に金融機関の手続をお願いすることになります。
 なお、生活再建のための資金貸付制度がありますので、詳細につきましては担当者に御相談ください。
 

質問7

(質問) 店舗(工場)が移転する場合にはどのような補償がありますか?

(回答) 店舗、工場等で営業をしている方が移転することにより、一時休業する必要があると認められるときは、確定申告等の資料を基に、休業期間中の収入や従業員が休業する場合にはその間の手当を補償します。また、移転に伴う広告費用等や、営業再開後一時的に得意先を喪失し、従前の売上高を得ることはできなくなると予測される場合には売上高の減少分も補償される場合があります。
 

質問8

(質問) 居住しているアパートが計画に掛かっているようです。どうなりますか?

(回答) 入居されているアパート等が移転になり、引き続き借りることができなくなる場合には、引っ越しなどの費用に加え、現在と同じ程度の部屋を借りるために必要な費用を補償します。また、建物所有者の方に対しては、移転の期間家賃を得ることができないので、その間の損失を補償します。
 なお、土地所有者、建物所有者及び借家人の方々には、それぞれ個別に説明を行い、同時期に契約をしていただくことになります。
 

質問9

(質問) 相続が発生していますが、登記名義を変更していません。どのようになりますか?

(回答) 相続人への名義変更(登記)をしていただいた上で、契約させていただきます。
 

質問10

(質問) 移転資金貸付金を利用しました。残高証明書を発行してもらえますか?

(回答) 下記メールアドレスにて残高証明書の発行申請を受け付けています。必要事項を記入の上、御連絡ください。
 宛先:S0000394(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に置き換えて送信してください。
 件名:貸付金残高証明書の発行申請
 本文:氏名(債務者名・申請者名)、住所、電話番号、貸付番号(※お分かりの場合)及び残高の時点(現在高又は年末残高)

 

質問11

(質問) 各建設事務所、公園緑地事務所などで用地取得を担当しているとのことですが、
     機動取得推進課を設置した目的を教えてください。

(回答) 機動取得推進課は、道路、河川及び公園事業の用地取得のうち、用地取得により工事着手が可能になるなど、事業を進捗させる上で重要な用地を取得し、事業効果の早期発現を図るため、令和6年4月、東京都建設局用地部に新設した組織です。
具体的には、特定整備路線において、避難路を兼ねた暫定的な歩行者空間や緊急車両用の仮設通行路に必要な用地を連たんして確保するなど、集中的に用地取得に取り組むこととしています。
令和6年4月1日現在、123か所(そのうち特定整備路線は95か所(12路線))を担当しています。
※震災時の延焼遮断や避難路、緊急車両の通行路となるなど、震災時に特に甚大な被害が想定される整備
 地域の防災性の向上を図る都施行の都市計画道路(リンク:特定整備路線の整備について

質問12

(質問) 機動取得推進課はどのように用地取得を進めるのですか?

(回答) 都の用地取得は、権利者の皆様との話合いによって任意に土地をお譲りいただくことを原則としており、機動取得推進課においても同様です。
機動取得推進課では、用地取得に集中的に取り組むこととしておりますが、そうした場合でも、権利者の皆様の個別事情に寄り添い、支援策を提案するなど丁寧な対応を実施しています。

質問13

(質問) 収用手続への移行はどのようなルールで行っているのですか?

(回答) 建設局では、「建設局土地収用制度適用基準」を定め、都市計画事業については事業認可の告示後5年を経過したとき又は用地取得率が80%を超えたときに、既に御協力いただいた多くの方々との公平性の確保の観点や事業の状況等も踏まえ、土地収用手続への移行をすることがあります。
移行するに当たっては、権利者の皆様の生活再建等に十分な配慮をしつつ、 「土地収用制度適用基準」の運用により、契約合意に向けた話合い、移転先の紹介やあっせんなどの取組に努めた上で判断するなど、具体的な実務を実施しています。
なお、土地収用制度の詳細については、東京都収用委員会ホームページを御参照ください。

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