よくある質問

質問1

(質問) 土地の価格はどうやって決めるのですか?

(回答) 土地の価格は、建物が無い状態「更地」として評価します。
 評価にあたっては、近隣の取引事例を基に、地価公示価格や不動産鑑定士による鑑定評価額等を参考にしながら、東京都の財産価格審議会の評定を得て決定します。
 また、土地価格は1年ごとに見直しを行います。
 

質問2

(質問) 建物などの移転補償の金額はどうやって決めるのですか?

(回答) 東京都の事業の施行に伴う損失補償基準に基づき、建物などの計画線に係る位置や用途等の条件を考慮して、通常妥当と思われる移転工法(再築、曳家、改造等)を認定し、算定した金額を補償します。
 なお、再築工法の場合は、現在の建物の推定再建築費、つまり現在の建物などを新たに建てるのにかかる想定の費用をもとに、経過年数に応じた補償額を算出します。
 

質問3

(質問) 借地権のある土地の補償はどうなるのですか?

(回答) 借地権のある土地の場合は、土地所有者と借地人との間で配分割合の協議を行っていただきます。それによって決定された配分割合または金額に基づいて土地代金をお支払いします。
 

質問4

(質問) 敷地の一部が残るようです。まとめて買ってもらえるのでしょうか?

(回答) 東京都の事業に必要な範囲のみをお譲りいただきます。このため基本的に、計画線の外側の敷地(残地)は、東京都が取得することはできません。ただし、事業によっては残地も併せてお譲りいただくこともございます。詳細につきましては担当者にご相談ください。
 

質問5

(質問) 家のローンが残っている場合にはどうなりますか?

(回答) 住宅ローンに対する補償というものはありません。借入の返済については、ご本人様に金融機関の手続きをお願いすることになります。
 なお、生活再建のための資金貸付制度がありますので、詳細につきましては担当者にご相談ください。
 

質問6

(質問) 店舗(工場)が移転する場合にはどのような補償がありますか?

(回答) 店舗、工場等で営業をしている方が移転することにより、一時休業する必要があると認められるときは、確定申告等の資料を基に、休業期間中の収入や従業員が休業する場合にはその間の手当てを補償します。また移転に伴う広告費用等や、営業再開後一時的に得意先を喪失し、従前の売上高を得ることはできなくなると予測される場合には売上高の減少分も補償される場合があります。
 

質問7

(質問) 居住しているアパートが計画にかかっているようです。どうなりますか?

(回答) 入居されているアパート等が移転になり、引き続き借りることができなくなる場合には、引越しなどの費用に加え、現在と同じ程度の部屋を借りるために必要な費用を補償します。また建物所有者の方に対しては、移転の期間家賃を得ることができないので、その間の損失を補償します。
 なお、土地所有者、建物所有者および借家人の方々には、それぞれ個別に説明を行い、同時期に契約をしていただくことになります。
 

質問8

(質問) 移転先はあっ旋してくれるのですか?

(回答) 土地の取得に伴う補償は、金銭での補償を原則としています。恐れ入りますが移転先につきましては、ご自身でお探しくださるよう、ご協力をお願いします。ご自身での移転先の確保が困難な場合には、移転先のあっせんや不動産情報の提供などに努めさせていただきます。
 

質問9

(質問) 相続が発生していますが、登記名義を変更していません。どのようになりますか?

(回答) 相続人への名義変更(登記)をしていただいた上で、契約させていただきます。
 

質問10

(質問) 移転資金貸付金を利用しました。残高証明書を発行してもらえますか?

(回答) 下記メールアドレスにて残高証明書の発行申請を受け付けています。必要事項を記入のうえ、ご連絡ください。
 宛先:S0000394(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に置き換えて送信してください。
 件名:貸付金残高証明書の発行申請
 本文:氏名(債務者名・申請者名)、住所、電話番号、貸付番号(※お分かりの場合)、残高の時点(現在高もしくは年末残高)

 

事業別に見る