税金の優遇措置
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公共事業の施工に伴い土地等を譲り渡したときには、次のような税金の優遇措置があります。(たな卸資産を除きます。)
1. 譲渡所得に対する課税の特例
次のうち、いずれか一つを選ぶことができます。
(1)5,000万円の特別控除
- 土地等の譲渡価格からその資産の取得費と譲渡経費を控除した残額について、5,000万円までが特別控除されます。
- ただし、この特例は買取りの申し出から6ヶ月以内に土地等を譲り渡した時に適用されます。
- また、同一事業内に2以上の資産がある場合は、最初の年の譲渡に限ります。
(2)代替資産の取得による課税の繰り延べ
- 土地等の譲渡が行われ補償金を取得した場合において、その補償金で代わりの資産を取得したときは、課税の繰延べを受けることができます。
※詳しいことは所轄の税務署にご相談ください。
2. 不動産取得税の課税の特例
土地を譲渡し、又は家屋の移転補償を受けた方が、その補償金で代わりの不動産を取得したときは、その代わりの不動産にかかる不動産取得税が減額されます。
※詳しいことは所轄の都税事務所にご相談ください。
3. 代替地の提供者に対する優遇処置
東京都と事業用地所有者及び代替地提供者の三者間による契約をした場合、代替地提供者に対して売却代金のうち、1,500万円までの特別控除があります。
記事ID:017-001-20240710-002992