補償のあらまし
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1. 土地売買代金
土地は、正常な取引価格で取得します。この価格は、地価公示法に基づく公示価格近隣の取引価格、及び不動産鑑定士による鑑定価格等を参考にして決定します。なお、この価格は1年ごとに見直します。
2. 物件移転補償金
土地の取得に伴って、その土地に建物・工作物等が存する場合には、その土地以外の場所へ移転していただく場合があります。その際の建物等の移転費用をはじめ、以下の項目を「通常生じる損失」とし補償基準に基づき補償します。
(1) 建物移転補償
取得する土地に建物がある場合には、これらの移転等のため要する費用。
(2) 工作物移転補償
取得する土地に、門、塀、庭石類等がある場合には、これらの移転等のため要する費用。
(3) 立竹木補償
取得する土地に立竹木がある場合、その立竹木を移転等するのために要する費用。
(4) 動産移転補償
家財道具、店頭商品、事務用備品等の移転に要する費用。
(5) 仮住居補償
建物の居住者が、建物の移転等に伴い仮住居が必要と認められるときの、借り入れに要する費用。
(6) 借家人に対する補償
建物が移転することにより家主と借家契約を続けることが難しいと認められるときは、従来と同程度の建物を借りるためにあらたに要する費用。
(7) 営業補償
店舗や工場等が移転するため、一時休業する必要が認められるときは、休業を必要とする期間中の収益減、固定的経費及び従業員に対する休業手当相当額を補償。また、営業再開後一時的に得意先が減ると認められるときは、そのため生ずる損失額を補償。
(8) 家賃減収補償
移転の対象となっている建物を賃貸している場合で、移転期間中家賃が入らなくなる場合は、家賃収入相当額から管理費相当額を控除した額を補償。
(9) 移転雑費補償
建物等の移転又は立ちのきに際し、移転又は立ちのき先を選ぶための費用、法令上の手続きのための費用等を補償。