設置要綱
- 更新日
平成16年10月22日
新中川流域連絡会設置要綱
(設置)
第1 中川放水路として開削された新中川をより都民に親しまれ、身近な川とするためには、 都民と行政が共通認識にもとづき協働・連携して川づくりを進めていくことが重要である。 そこで、流域住民、河川に関心を持ち活動している団体、沿川区及び東京都が河川に係わる 情報や意見を交換することなどを目的として、新中川流域連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 連絡会は、新中川に係わる次の事項について情報や意見の交換を行う。
(1)河川の整備計画について
(2)河川の改修工事について
(3)河川の管理について
(4)その他
(構成)
第3 連絡会は、別表に掲げる流域住民、河川に関心を持ち活動している団体の代表、 沿川区及び東京都の当該の職にある者(以下「委員」という。)で構成する。
2 住民委員は、公募により葛飾区、江戸川区に在住、在勤、在学の人から5名を選出する
3 団体委員は、新中川に関心を持ち活動している団体の中から、公募により5団体を選出し、 それぞれの代表1名を委員とする。
4 公募委員の任期は2年とする
5 座長が特に必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。
(座長の職務及び代理)
第4 連絡会は、委員の互選により座長を置く。
2 座長は連絡会を代表し,会務を主宰する。
3 座長に事故あるときは、座長が指名する委員が、その職務を代理する。
(運営)
第5 座長は、連絡会を年4回程度招集する。
2 座長が必要と認めたときは、臨時に連絡会を開催することができる
(事務局)
第6 連絡会の事務局は、東京都江東治水事務所高潮工事課に置く。
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に必要な事項は、座長が別に定める。
付則
この要綱は、平成16年10月22日から施行する。
【住民委員】 10名
新中川に関心を持つ流域住民(葛飾区・江戸川区) | 5名 |
---|---|
新中川に関心を持ち活動している団体の代表 | 5名 |
【行政委員】 6名
葛飾区 | 都市整備部 街づくり調整課長 |
---|---|
江戸川区 | 土木部 計画課長 |
東京都 | 建設局 河川部 指導調整課長 |
同 | 建設局 河川部 副参事(総合治水・低地河川防災計画担当) |
同 | 建設局 第五建設事務所 管理課長 |
同 | 建設局 江東治水事務所 高潮工事課長 |
記事ID:017-001-20240710-002086