- 更新日
指定管理者制度は、住民サービスの向上と経費削減を図るため、公の施設の管理について民間事業者等の参入を可能とするもので、平成15年6月地方自治法が改正され創設されました。
都立公園等では、施設の管理について創意工夫ある企画や効率的な運営などにより、利用者の多様なニーズに応え、質の高いサービスの提供を図り、効果的・効率的な管理運営を目指していくため、指定管理者制度を導入しています。
タイトル
説明を記載してください。
お知らせ
<過去の指定管理者の公募及び選定>
- 中間年を目安とした事業計画の見直しについて(2)
- 指定管理者の指定について <<指定期間R3.4.1~>>(2)
- 指定管理者の指定について <<指定期間R3.4.1~>>(1)
- 中間年を目安とした事業計画の見直しについて
- 指定管理者の指定について <<指定期間R2.6.1~>>
- 指定管理者の指定について <<指定期間R2.2.1~>>
- 指定管理者の指定について <<指定期間H31.4.1~>>
- 指定管理者の指定について <<指定期間H30.4.1~>>
- 指定管理者の指定について <<指定期間H28.4.1~>>
- 指定管理者の指定について <<指定期間H28.4.1~>>(2)
- 指定管理者の公募について <<指定期間H28.4.1~>>
<指定管理者の評価>
お問い合わせ
建設局公園緑地部管理課
03-5320-5367