風致地区制度
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風致地区の許可権限移譲について
平成26年4月1日より、従来都で許可していたものを含むすべての許可権限が区市に移譲され、許可の申請先は区市になりました。
風致地区の許可に関するお問い合わせは、計画敷地の所在する区市の担当部署にご相談ください。
各区市の問合せ先はこちらです。
区市風致担当部署一覧 [103KB]
風致地区とは
風致地区とは、都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法により都市計画で定められる地区です。
風致地区内では、都市の風致を維持するために、一定の行為を行う場合はあらかじめ許可が必要となります。
東京都の風致地区
平成29年4月1日現在、東京都では、28箇所・約3,572ヘクタールを風致地区として定めています。
風致地区指定位置図 [90KB]
※建築等を行おうとする土地が、風致地区であるか確認する場合は、当該区市町村の窓口でご確認ください。
なお、2以上の区市の区域にわたる以下の風致地区については、都市整備局都市づくり政策部緑地景観課(03-5388-3315)にお問い合わせください。
○区部:明治神宮内外苑、多摩川、弁慶橋、市ヶ谷、お茶の水
○市部:玉川上水(小金井市・小平市御幸町・同市回田町の一部)、東京道
※大沢風致地区(三鷹市)については、三鷹市都市整備局都市計画課都市計画係(0422-45-1151内線2811)にお問い合わせください。
大沢風致地区(三鷹市)
お問い合わせ
建設局公園緑地部公園課
03-5320-5376
記事ID:017-001-20240710-002631