隅田川(白鬚橋上流)流域連絡会設置要綱
- 更新日
平成19年3月9日制定
(設置)
第1 隅田川を地域に活きた親しめる川とするために、都民と行政が共通認識に基づき、協働・連携して川づくりを進めていくことが必要である。そこで、墨田区、荒川区、足立区、北区を対象とした流域住民、同区及び都が河川に係わる情報や意見の交換を行うことを目的として、隅田川(白鬚橋上流)流域連絡会<以下「連絡会」という。>を設置する。
(所掌事項)
第2 連絡会は、次に掲げる事項について情報や意見の交換を行う。
- (1) 河川に係わる計画、工事、管理等について
- (2) 河川環境と歴史・文化について
- (3) 流域自治体の行政計画のうち河川に係わるものについて
- (4) 流域内における開発など、まちづくりと河川の係わりについて
- (5) その他
(構成)
第3 連絡会は、流域住民、沿川区及び東京都の当該の職にある者(以下「委員」という。)で構成する。
- 流域住民の委員は、公募によって選出する。
- 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
- 座長が特に必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。
(座長の職務及び代理)
第4 連絡会は、委員の互選により、座長および副座長を置く。
- 座長は連絡会を代表し,会務を総理する。
- 副座長は座長を補佐し、座長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(連絡会の開催)
第5 連絡会は、原則として年3回開催し、座長が招集する。
- 座長は、必要と認めたときには、臨時に連絡会を開催することができる。
(事務局)
第6 連絡会の事務局は、東京都江東治水事務所高潮工事課に置く。
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に必要な事項は、座長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年3月9日から施行する。
記事ID:017-001-20240710-002133