都立動物園等の運営手法について

 都立動物園及び水族園の管理運営については、平成18年度から指定管理者制度を導入していますが、平成25年の地方独立行政法人法施行令一部改正により「博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館」について、地方独立行政法人による設置及び管理が可能となりました。 
 指定管理者と地方独立行政法人のどちらの形態が都立動物園に適しているかについて、外部専門家により構成した「都立動物園等運営手法検討懇談会」において検討を行いました。
 外部専門家からの意見を踏まえ、都立動物園等の運営手法については別紙のとおり引き続き指定管理者制度による管理運営とし、併せて制度の効果を一層発現させるための改善を進めてまいります。

 別紙「都立動物園等の運営手法について」のとおり(PDF:225KB)

 

検討の経緯

 外部専門家により構成した「都立動物園等運営手法検討懇談会」において、事業構成や職員数等の現状分析、両制度の比較やメリット・デメリットなどについて意見交換を実施しました。
 

第1回 令和2年10月26日(月) 事業構成や職員数等の現状分析
第2回 令和2年11月30日(月) 制度比較、メリット・デメリット等
第3回 令和2年12月24日(木) 全体を通しての意見交換  

 

都立動物園等運営手法検討懇談議事要旨

 「都立動物園等運営手法検討懇談会(議事要旨)」のとおり(PDF:719KB)

 

都立動物園等運営手法検討懇談会の主な意見

 「都立動物園等運営手法検討懇談会(外部専門家の主な意見)」のとおり(PDF:225KB)

 

お問い合わせ

建設局公園緑地部管理課
03-5320-5367