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看板・日よけ、工事施設等の道路占用許可について

 都道の上空に看板・日よけを設置する場合や、都道上に工事用足場等の工事施設を設置する場合などには、あらかじめ道路占用許可を受ける必要があります(道路法第32条)。
 また、道路占用する場合は、その面積に応じた額の道路占用料を納めていただくことになっています。

道路占用許可(看板・日よけ)のご案内
 都道の上空に看板・日よけを設置する場合の許可基準や占用料をご案内するリーフレットです。

令和6年4月1日に都道の道路占用料の単価を改定しました。
 看板占用料の改定のお知らせ日よけ占用料の改定のお知らせ 道路占用料の改定のお知らせ

● 道路占用許可申請書の様式のダウンロードは「道路占用関係申請様式」 のページからできます。
 一覧の『 1 道路占用許可申請・協議書(4枚綴) 』を御使用ください。

お問い合わせ

お問合せ先

地区所管の各建設事務所

または建設局道路管理部監察指導課へ

記事ID:017-001-20240710-001518