都内における新設電柱占用制限の取組
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東京都が管理する道路(都道及び指定区間外国道)では、都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保及び良好な都市景観の創出を図るために、道路法第37条第1項の規定に基づき、平成29年9月1日から全路線で電柱の新設を禁止しています。
東京都内で国が管理する国道では、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために、道路法第37条第1項の規定に基づき、平成28年4月1日から緊急輸送道路で電柱の新設を禁止しています。
詳細は、国土交通省関東地方整備局ホームページをご覧ください。
東京都では、各区市町村における電柱新設禁止の取組についての働きかけを行うと同時に、ノウハウ共有などの支援を行っており、区市町村道においても、緊急輸送道路を中心とした電柱の新設禁止の取組が進められています。
記事ID:017-001-20241115-010076