ほこみち制度の指定要件等
- 更新日
ほこみち制度の指定要件等
歩行者利便増進道路の指定要件
下記の条件をいずれも満たす道路を歩行者利便増進道路として指定できます。
(令和2年11月25日付通知 国道利第23号・国道環第78号 「歩行者利便増進道路の指定につい
て」第1より引用)
(1)道路管理者として、道路区域内に歩行者の滞留のための空間を確保し、その空間内において歩
行者の利便の増進に資する施設等の計画的な整備又は誘導を行うことで、歩行者の利便の増進
が図られ、快適な生活環境の確保及び地域活性化に資すると判断できること。
(2)都市機能の配置状況や沿道の利用状況等を勘案して、歩行者の利便の増進に資する適切な区間
であると判断できること。
(3)歩道等について歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するための十分な有効幅員を確保できるこ
と。
(4)沿道住民や関係地方公共団体など関係機関との協議等により理解が得られていること。
(令和2年11月25日付通知 国道利第23号・国道環第78号 「歩行者利便増進道路の指定につい
て」第1より引用)
(1)道路管理者として、道路区域内に歩行者の滞留のための空間を確保し、その空間内において歩
行者の利便の増進に資する施設等の計画的な整備又は誘導を行うことで、歩行者の利便の増進
が図られ、快適な生活環境の確保及び地域活性化に資すると判断できること。
(2)都市機能の配置状況や沿道の利用状況等を勘案して、歩行者の利便の増進に資する適切な区間
であると判断できること。
(3)歩道等について歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するための十分な有効幅員を確保できるこ
と。
(4)沿道住民や関係地方公共団体など関係機関との協議等により理解が得られていること。
利便増進誘導区域の指定要件
下記の条件を満たす道路を利便増進誘導区域として指定できます。
(令和2年11月25日付 国道利第24号・国道環第79号 「歩行者利便増進道路における利便増進
誘導区域の指定等について」第1より引用)
(1)歩行者の通行のための幅員の確保
ア 歩道に利便増進誘導区域を指定する場合
道路構造令(昭和 45 年政令第 320 号。以下「構造令」という。)第 11 条第3項に規
定する幅員(歩行者の交通量が多い道路にあっては、3.5m以上、その他の道路にあって
は2m以上)を確保した上で、区域を指定するものとする。
イ 自転車歩行者道に利便増進誘導区域を指定する場合
構造令第 10 条の2第2項に規定する幅員(歩行者の交通量が多い道路にあっては、4m
以上、その他の道路にあっては3m以上)を確保した上で、区域を指定するものとする。
ウ 自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に利便増進誘導区域を指定する場合
構造令第 39 条第1項及び第 40 条第1項に規定する幅員(自転車歩行者専用道路につい
ては4m、歩行者専用道路については2m)を確保した上で、区域を指定するものとす
る。
(2)占用許可に係る基準への適合
利便増進誘導区域の指定に際しては、占用が具体的に見込まれる歩行者利便増進施設等の占用
許可に係る場所の基準に適合する場所を指定することにより、当該区域内における個々の占用
許可の審査の合理化を図ることができることから、原則として、次に掲げる基準に適合する場
所を指定するものとする。
ア 占用が見込まれる歩行者利便増進施設等が地面に接する場合には、その部分が車道以外の
道路の部分であること。車道以外の部分であっても、交通の輻輳する場所、他の占用物件
の多い場所等道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのある場所を避けるものと
する。なお、地面に接する部分が歩道であるとき、その場所は歩道内の車道に近接する部
分に限られないことに留意すること。
イ 交差点等の地上でないこと。道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合
を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分の地上を利便増進誘導区域として指定
しないこととする。
ウ 占用施設である道路の上空通路、地下通路等が利便増進誘導区域に含まれる場合には、こ
れらの通路等の設置目的を害さない場所で、かつ、当該通路等の占用者が構造上安全と認
めた場所であること。
エ 近傍に視覚障害者誘導ブロックが設置されている場合には、当該ブロックとの間に十分な
離隔を確保すること。
(令和2年11月25日付 国道利第24号・国道環第79号 「歩行者利便増進道路における利便増進
誘導区域の指定等について」第1より引用)
(1)歩行者の通行のための幅員の確保
ア 歩道に利便増進誘導区域を指定する場合
道路構造令(昭和 45 年政令第 320 号。以下「構造令」という。)第 11 条第3項に規
定する幅員(歩行者の交通量が多い道路にあっては、3.5m以上、その他の道路にあって
は2m以上)を確保した上で、区域を指定するものとする。
イ 自転車歩行者道に利便増進誘導区域を指定する場合
構造令第 10 条の2第2項に規定する幅員(歩行者の交通量が多い道路にあっては、4m
以上、その他の道路にあっては3m以上)を確保した上で、区域を指定するものとする。
ウ 自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に利便増進誘導区域を指定する場合
構造令第 39 条第1項及び第 40 条第1項に規定する幅員(自転車歩行者専用道路につい
ては4m、歩行者専用道路については2m)を確保した上で、区域を指定するものとす
る。
(2)占用許可に係る基準への適合
利便増進誘導区域の指定に際しては、占用が具体的に見込まれる歩行者利便増進施設等の占用
許可に係る場所の基準に適合する場所を指定することにより、当該区域内における個々の占用
許可の審査の合理化を図ることができることから、原則として、次に掲げる基準に適合する場
所を指定するものとする。
ア 占用が見込まれる歩行者利便増進施設等が地面に接する場合には、その部分が車道以外の
道路の部分であること。車道以外の部分であっても、交通の輻輳する場所、他の占用物件
の多い場所等道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのある場所を避けるものと
する。なお、地面に接する部分が歩道であるとき、その場所は歩道内の車道に近接する部
分に限られないことに留意すること。
イ 交差点等の地上でないこと。道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合
を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分の地上を利便増進誘導区域として指定
しないこととする。
ウ 占用施設である道路の上空通路、地下通路等が利便増進誘導区域に含まれる場合には、こ
れらの通路等の設置目的を害さない場所で、かつ、当該通路等の占用者が構造上安全と認
めた場所であること。
エ 近傍に視覚障害者誘導ブロックが設置されている場合には、当該ブロックとの間に十分な
離隔を確保すること。
設置できる施設
道路法施行令(以下「令」)第 16 条の2に定められた施設
(令和2年11月25日付 国道利第24号・国道環第79号 「歩行者利便増進道路における利便増進誘
導区域の指定等について」第2より引用)
ア 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
イ ベンチ、街灯その他これらに類する工作物で歩行者の利便の増進に資するもの
ウ 標識、旗ざお、幕又はアーチで歩行者の利便の増進に資するもの
エ 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で歩行者の利便の増進に資するもの
オ 令第 11 条の 10 第1項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
カ 次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられ、かつ、歩行者の利
便の増進に資するもの
(ア) 広告塔その他これに類する工作物
(イ) 露店、商品置場その他これらに類する施設(以下「露店等」という。)
(ウ) 看板、旗ざお、幕及びアーチ
(令和2年11月25日付 国道利第24号・国道環第79号 「歩行者利便増進道路における利便増進誘
導区域の指定等について」第2より引用)
ア 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
イ ベンチ、街灯その他これらに類する工作物で歩行者の利便の増進に資するもの
ウ 標識、旗ざお、幕又はアーチで歩行者の利便の増進に資するもの
エ 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で歩行者の利便の増進に資するもの
オ 令第 11 条の 10 第1項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
カ 次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられ、かつ、歩行者の利
便の増進に資するもの
(ア) 広告塔その他これに類する工作物
(イ) 露店、商品置場その他これらに類する施設(以下「露店等」という。)
(ウ) 看板、旗ざお、幕及びアーチ
手続きの流れ
(1)関係者調整
事業予定者は、活用希望の内容について、区市町村、地元団体等と調整を行い、合意形成を図
る。
(2)報告及び資料提出
関係者との調整に当たっては、適宜道路管理者へ調整結果を報告し、作成した資料を提出す
る。
(3)歩行者利便増進道路の指定・利便増進誘導区域の指定手続き
道路管理者により、道路法に規定する手続きを実施し、歩行者利便増進道路の指定及び利便増
進誘導区域の指定を行う。
(4)占用許可
指定した利便増進誘導区域の中に設置する施設の占用許可申請を行う。
事業予定者は、活用希望の内容について、区市町村、地元団体等と調整を行い、合意形成を図
る。
(2)報告及び資料提出
関係者との調整に当たっては、適宜道路管理者へ調整結果を報告し、作成した資料を提出す
る。
(3)歩行者利便増進道路の指定・利便増進誘導区域の指定手続き
道路管理者により、道路法に規定する手続きを実施し、歩行者利便増進道路の指定及び利便増
進誘導区域の指定を行う。
(4)占用許可
指定した利便増進誘導区域の中に設置する施設の占用許可申請を行う。
お問い合わせ
〇実施方針について
建設局道路管理部保全課 TEL:03-5320-5184(直通)
〇歩行者利便増進道路の指定について
建設局道路管理部路政課 TEL:03-5320-5281(直通)
〇利便増進誘導区域の指定、占用許可について
建設局道路管理部監察指導課 TEL:03-5320-5286(直通)
建設局道路管理部保全課 TEL:03-5320-5184(直通)
〇歩行者利便増進道路の指定について
建設局道路管理部路政課 TEL:03-5320-5281(直通)
〇利便増進誘導区域の指定、占用許可について
建設局道路管理部監察指導課 TEL:03-5320-5286(直通)
ほこみち制度とは
- 更新日
ほこみち制度は、賑わいのある道路空間創出のための道路の指定制度として、令和2年に創設された制度です。
道路管理者が歩行者利便増進道路の指定を行い、歩道等の中に歩行者空間を確保しながら、歩行者の利便増進を図る空間として利便増進誘導区域を定めることで、テーブルやイス、イベントなど多様な道路空間の活用が可能となります。
◆ほこみち制度では、無余地性の基準が緩和*されます。
◆道路維持管理の協力(占用区域以外の清掃など)を行う場合、占用料の額の90%を減額できます。
*無余地性の基準:通常は道路の敷地外に余地が無い場合に限り占用が認められる規定
歩行者利便増進道路の指定要件
下記の条件をいずれも満たす道路を歩行者利便増進道路として指定できます。
(令和2年11月25日付通知 国道利第23号・国道環第78号 「歩行者利便増進道路の指定について」第1より引用)
(1)道路管理者として、道路区域内に歩行者の滞留のための空間を確保し、その空間内において歩行者の利便の増進に資する施設等の計画的な整備又は誘導を行うことで、歩行者の利便の増進が図られ、快適な生活環境の確保及び地域活性化に資すると判断できること。
(2)都市機能の配置状況や沿道の利用状況等を勘案して、歩行者の利便の増進に資する適切な区間であると判断できること。
(3)歩道等について歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するための十分な有効幅員を確保できること。
(4)沿道住民や関係地方公共団体など関係機関との協議等により理解が得られていること。
利便増進誘導区域の指定要件
下記の条件を満たす道路を利便増進誘導区域として指定できます。
(令和2年11月25日付 国道利第24号・国道環第79号 「歩行者利便増進道路における利便増進誘導区域の指定等について」第1より引用)
(1)歩行者の通行のための幅員の確保
ア 歩道に利便増進誘導区域を指定する場合
道路構造令(昭和 45 年政令第 320 号。以下「構造令」という。)第 11 条第3項に規定する幅員(歩行者の交通量が多い道路にあっては、3.5m以上、その他の道路にあっては2m以上)を確保した上で、区域を指定するものとする。
道路構造令(昭和 45 年政令第 320 号。以下「構造令」という。)第 11 条第3項に規定する幅員(歩行者の交通量が多い道路にあっては、3.5m以上、その他の道路にあっては2m以上)を確保した上で、区域を指定するものとする。
イ 自転車歩行者道に利便増進誘導区域を指定する場合
構造令第 10 条の2第2項に規定する幅員(歩行者の交通量が多い道路にあっては、4m以上、その他の道路にあっては3m以上)を確保した上で、区域を指定するものとする。
構造令第 10 条の2第2項に規定する幅員(歩行者の交通量が多い道路にあっては、4m以上、その他の道路にあっては3m以上)を確保した上で、区域を指定するものとする。
ウ 自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に利便増進誘導区域を指定する場合
構造令第 39 条第1項及び第 40 条第1項に規定する幅員(自転車歩行者専用道路については4m、歩行者専用道路については2 m)を確保した上で、区域を指定するものとする。
構造令第 39 条第1項及び第 40 条第1項に規定する幅員(自転車歩行者専用道路については4m、歩行者専用道路については2 m)を確保した上で、区域を指定するものとする。
(2)占用許可に係る基準への適合
利便増進誘導区域の指定に際しては、占用が具体的に見込まれる歩行者利便増進施設等の占用許可に係る場所の基準に適合する場所を指定することにより、当該区域内における個々の占用許可の審査の合理化を図ることができることから、原則として、次に掲げる基準に適合する場所を指定するものとする。
利便増進誘導区域の指定に際しては、占用が具体的に見込まれる歩行者利便増進施設等の占用許可に係る場所の基準に適合する場所を指定することにより、当該区域内における個々の占用許可の審査の合理化を図ることができることから、原則として、次に掲げる基準に適合する場所を指定するものとする。
ア 占用が見込まれる歩行者利便増進施設等が地面に接する場合には、その部分が車道以外の道路の部分であること。車道以外の部分であっても、交通の輻輳する場所、他の占用物件の多い場所等道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのある場所を避けるものとする。なお、地面に接する部分が歩道であるとき、その場所は歩道内の車道に近接する部分に限られないことに留意すること。
イ 交差点等の地上でないこと。道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分の地上を利便増進誘導区域として指定しないこととする。
ウ 占用施設である道路の上空通路、地下通路等が利便増進誘導区域に含まれる場合には、これらの通路等の設置目的を害さない場所で、かつ、当該通路等の占用者が構造上安全と認めた場所であること。
エ 近傍に視覚障害者誘導ブロックが設置されている場合には、当該ブロックとの間に十分な離隔を確保すること。
設置できる施設
道路法施行令(以下「令」)第 16 条の2に定められた施設
(令和2年11月25日付 国道利第24号・国道環第79号 「歩行者利便増進道路における利便増進誘導区域の指定等について」第2より引用)
ア 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
イ ベンチ、街灯その他これらに類する工作物で歩行者の利便の増進に資するもの
ウ 標識、旗ざお、幕又はアーチで歩行者の利便の増進に資するもの
エ 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で歩行者の利便の増進に資するもの
オ 令第 11 条の 10 第1項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
カ 次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられ、かつ、歩行者の利便の増進に資するもの
(ア) 広告塔その他これに類する工作物
(イ) 露店、商品置場その他これらに類する施設(以下「露店等」という。)
(ウ) 看板、旗ざお、幕及びアーチ
手続きの流れ
(1)関係者調整
事業予定者は、活用希望の内容について、区市町村、地元団体等と調整を行い、合意形成を図る。
事業予定者は、活用希望の内容について、区市町村、地元団体等と調整を行い、合意形成を図る。
(2)報告及び資料提出
関係者との調整に当たっては、適宜道路管理者へ調整結果を報告し、作成した資料を提出する。
関係者との調整に当たっては、適宜道路管理者へ調整結果を報告し、作成した資料を提出する。
(3)歩行者利便増進道路の指定・利便増進誘導区域の指定手続き
道路管理者により、道路法に規定する手続きを実施し、歩行者利便増進道路の指定及び利便増進誘導区域の指定を行う。
道路管理者により、道路法に規定する手続きを実施し、歩行者利便増進道路の指定及び利便増進誘導区域の指定を行う。
(4)占用許可
指定した利便増進誘導区域の中に設置する施設の占用許可申請を行う。
指定した利便増進誘導区域の中に設置する施設の占用許可申請を行う。
お問い合わせ
〇実施方針について
建設局道路管理部保全課 TEL:03-5320-5184(直通)
〇歩行者利便増進道路の指定について
建設局道路管理部路政課 TEL:03-5320-5281(直通)
〇利便増進誘導区域の指定、占用許可について
建設局道路管理部監察指導課 TEL:03-5320-5286(直通)
記事ID:017-001-20240710-001526