設置要網
- 更新日
平成11年10月22日
日本橋川・亀島川流域連絡会設置要網
- (設置)
- 第1
-
日本橋川及び亀島川を地域に生きた親しめる川とするためには、都民と行政が共通認識に基づき協同・連携して川づくりを進めていくことが必要である。
そこで、流域の住民、河川に関心を持ち活動している団体、区及び都が河川に係わる情報や意見の交換、提案を行うことを目的として「日本橋川・亀島川流域連絡会」(以下「連絡会」という。)を設置する。 - (所掌事項)
- 第2
-
連絡会は、日本橋川・亀島川に係わる次の事項について情報や意見の交換、提案を行う。
- (1) 河川に係わる計画・工事・管理等について
- (2) 河川環境と歴史・文化について
- (3) 流域自治体の行政計画のうち河川に係わるものについて
- (4) 流域内における開発など、まちづくりと河川の係わりについて
- (5) その他
- (構成)
- 第3
- 連絡会は、2及び3に掲げる者、並びに別表に掲げる職にある者(以下「委員」という。)で構成する。
- 2
- 流域住民の委員は千代田、中央区に在住、在勤、在学の人で選考委員会で選定された者とする。
- 3
- 河川に関心を持ち活動している団体については、参加の申し込みを受け、代表者1名を委員とする。
- 4
- 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- (座長の職務及び代理)
- 第4
- 連絡会は、委員の互選により座長及び副座長を置く。
- 2
- 座長は連絡会を代表し、会務を総理する。
- 3
- 副座長は座長を補佐し、座長に事故のあるときは副座長がその職務を代理する。
- (連絡会の開催)
- 第5
- 連絡会は、原則として年2回開催し、座長が招集する。
- 2
- 座長は必要があると認めたときは、臨時に連絡会を開催することができる
- (事務局)
- 第6
- 連絡会の事務局は第一建設事務所工事課に置く。
- (その他)
- 第7
- この要綱に定めのないもののほか、連絡会の運営に必要な事項は、座長が定める。
- (付則)
- この要綱は、平成11年10月22日から施行する。
記事ID:017-001-20240710-001933