第10期江東内部河川流域連絡会設置要綱及び運営
- 更新日
江東内部河川流域連絡会設置要綱(第10期)
- (設置)
- 第1
-
江東内部河川を人々に親しまれ、くらしのなかに活きる川とするためには、都民と行政が共通認識に基づき協働・連携して川づくりを進めていくことが重要である。
そこで、流域の住民、河川に関心を持ち活動している団体、区及び都が河川について情報や意見の交換を行うことを目的として、江東内部河川流域連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。 - (掌握事項)
- 第2
-
連絡会は、江東内部河川に係わる次の事項について情報や意見交換等を行う。
(1)河川に係わる施工、利用及び管理等について
(2)河川環境と歴史、文化について
(3)流域自治体の行政計画のうち河川に係わるものについて
(4)流域内における開発など、まちづくりと河川の係わりについて
(5)その他 - (構成)
- 第3
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連絡会は、流域の住民、河川に関心を持ち活動している団体の代表者、区及び都の当該の職にある者(以下「委員」という。)で構成する。
2 流域住民は、公募等により選出する。
3 河川に関心を持ち活動している団体は、公募等により選出する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 座長が特に必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。 - (座長の職務及び代理)
- 第4
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連絡会は、委員の互選により座長を置く。
2 座長は連絡会を代表し、会務を総理する。
3 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 - (開催)
- 第5
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連絡会は、原則として年3回開催し、座長が招集する。
2 座長が必要と認めたときは、臨時に連絡会を開催することができる。 - (事務局)
- 第6
- 連絡会の事務局は、東京都江東治水事務所内部河川工事課に置く。
- (その他)
- 第7
- この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に必要な事項は、座長が定める。
- (付則)
- この要綱は、平成30年10月18日(第10期 第1回)から施行する。
江東内部河川流域連絡会の運営要領
- (連絡会)
- 1
- 連絡会の活動は、原則として公開する。公開の方法は、会議録(下町河川Tomorrow)」(以下会議録という)の配布及び会議録のホームページの掲載によるものとする。
- (運営)
- 2
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連絡会は、次に掲げる事項を尊重し運営を行う。
(1)自由な発言の尊重。
(2)特定の個人・団体の誹謗・中傷の禁止。
(3)柔軟な発想に基づく創意工夫の尊重。
(4)相互信頼に基づく各委員の尊重(住民、流域自治体、河川管理者の役割の尊重)。
(5)建設的な提案型の意見交換。 - (会議録)
- 3
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会議録は、発言委員の了解のもとに、以下の要領で作成する。
(1)発言内容は要旨とする。
(2)発言者は匿名とし、都民委員、行政委員、事務局に区分して記載する。 - (都民委員の補充)
- 4
- 都民委員の欠員の補充については、連絡会において補充方法を決める。
- (臨時委員)
- 5
- 必要な臨時委員については、座長が連絡会にはかり決定する。
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