設置要綱

平成11年10月22日

日本橋川・亀島川流域連絡会設置要綱

(設置)
第1
 日本橋川及び亀島川を地域に活きた親しめる川とするためには、都民と行政が共通認識に基づき協働・連携して川づくりを進めていくことが必要である。
 そこで、流域の住民、河川に関心を持ち活動している団体、区及び都が河川に係わる情報や意見の交換、提案を行うことを目的として「日本橋川・亀島川流域連絡会」(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2
 連絡会は、日本橋川・亀島川に係わる次の事項について情報や意見の交換、提案を行う。  (1)河川に係わる計画・工事・管理等について
 (2)河川環境と歴史・文化について
 (3)流域自治体の行政計画のうち河川に係わるものについて
 (4)流域内における開発など、まちづくりと河川の係わりについて
 (5)その他
(構成)
第3
 連絡会は、2及び3に掲げる者、並びに別表に掲げる職にある者(以下「委員」という。)で構成する。
 流域住民の委員は千代田、中央区に在住、在勤、在学の人で選考委員会で選定された者とする。
 河川に関心を持ち活動している団体については、参加の申し込みを受け、代表者1名を委員とする。
 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(座長の職務及び代理)
第4
 連絡会は、委員の互選により座長及び副座長を置く。
 座長は連絡会を代表し、会務を総理する。
 副座長は座長を補佐し、座長に事故のあるときは副座長がその職務を代理する。
(連絡会の開催)
第5
連絡会は、原則として年2回開催し、座長が招集する。
座長は必要があると認めたときは、臨時に連絡会を開催することができる
(事務局)
第6
 連絡会の事務局は第一建設事務所工事課に置く。
(その他)
第7
 この要綱に定めのないもののほか、連絡会の運営に必要な事項は、座長が定める。
(付則)
 この要綱は、平成11年10月22日から施行する。

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