神田川上流懇談会設置要綱(第1期)
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(設置)
第1 神田川を地域に活きた親しめる川とするためには、都民と行政が共通認識に基づき、協働・連携して川づくりを進めていくことが必要である。
そこで、流域の住民、区市及び都が河川に係わる情報や意見の交換・提案を行うことを目的として、神田川上流懇談会(以下、「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 懇談会は、次に掲げる事項について情報や意見の交換・提案を行う。
(なお、対象区間は江戸川橋上流とする。)
(1)河川に係わる計画、工事、管理等について
(2)河川環境と歴史・文化について
(3)流域自治体の行政計画のうち河川に係わるものについて
(4)流域内における開発など、まちづくりと河川の係わりについて
(5)その他
(構成)
第3 懇談会は、流域住民及び別表に掲げる職のある者(以下「委員」という。)で構成する。
2 流域住民の委員は、公募によって選出する。
3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
4 座長が特に必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。
(座長の職務及び代理)
第4 懇談会は、委員の互選により座長及び副座長を置く。
2 座長は懇談会を代表し、会務を総理する。
3 副座長は座長を補佐し、座長に事故のあるときにはその職務を代理する。
(懇談会の開催)
第5 懇談会は原則として年2回開催し、座長が招集する。
2 座長は、必要があると認めたときには臨時に懇談会を開催することができる。
(事務局)
第6 懇談会の事務局は、東京都第三建設事務所工事第二課に置く。
2 事務局長は、東京都第三建設事務所工事第二課長とする。
(要綱の改正)
第7 座長は、懇談会設置要綱を改正する必要があると認めるときは、委員の総意によりこれを認める。
(その他)
第8 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に必要な事項は座長が別に定める。
付則
この要綱は、 平成16年2月18日から施行する。