都市計画法第67条「都市計画事業地内における土地 建物等有償譲渡」の届出について

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 都市計画事業中の箇所について、当該都市計画事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとするときは、都市計画法第67条に基づき、事前に「土地建物等有償譲渡届出書」を提出いただく必要があります。
 都市計画事業施行者は届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に施行者が買い取らない場合に限り、有償譲渡をすることができます。

 届出につきましては下記書類をご用意の上、第三建設事務所用地課へご提出ください。事前にご連絡のうえ、ご提出をお願いいたします。

〇添付書類
  1. 土地建物等有償譲渡届出書(記入例を参考にご作成ください)
  2. 案内図(住宅地図等に対象地を表示してください)
  3. 住所確認のできる書類(住民票の写しや免許証の両面コピーで構いません。法人の場合、法人登記簿(写し可)を添付してください。)
  4. 委任状等(一般的な媒介契約書の写しで構いません)
  5. 公図
  6. 土地登記簿
  7. 建物登記簿

    ※なお、添付書類5~7は届出いただく直近のもので、写しでも可。
 ご提出いただく部数は各1部です。

様式のダウンロード

(参考:都市計画法第六十七条 土地建物等の先買い)

第六十七条 前条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定による届出があつた後三十日以内に施行者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。期間内に施行者が買い取らない場合に限り、有償譲渡をすることができます。

3 第一項の届出をした者は、前項の期間(その期間内に施行者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。

 

記事ID:017-001-20260317-013557