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道路占用許可の特例

 通常、道路の占用は道路の敷地外に余地が無く、やむを得ない場合に許可できますが、都市再生特別措置法や国家戦略特別区域法に基づく道路占用許可の特例により、まちのにぎわい創出や道路利用者の利便増進に資する施設を設置することができます。
 この特例を活用して、平成26年6月に環状第二号線(新虎通り)で、地元のエリアマネジメント団体がオープンカフェを設置しました。
 また、平成27年3月には東京駅丸の内口周辺の行幸通りで、6月には新宿副都心四号街路等でイベント施設を設置することができるようになり、エリアマネジメント団体が周辺施設と一体となった様々なイベントを実施しています。

新宿副都心四号街路でのイベントの様子

お問い合わせ

建設局道路管理部監察指導課
03-5320-5286(直通)

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