印刷する

よくあるお問合せ (第三建設事務所の所管 新宿区、中野区、杉並区)

道路の管理について

道路上の不法占拠等

占用許可

看板・日よけ

工事用足場・仮囲い・落下物防護用施設

歩道の切下げ

沿道掘削

その他

道路台帳について

境界確認・確定に関して

道路の整備について

都市計画道路について

木密事業について

その他

街路樹について

街路樹について

河川について

河川区域・河川保全区域についてのQ&Aはこちら[42KB]

河川改修事業(護岸改修工事)についてのQ&Aはこちら[48KB]

河川及び管理用通路の維持管理についてのQ&Aはこちら[28KB]

調節池の維持管理や見学についてのQ&Aはこちら[40KB]

水防についてのQ&Aはこちら[34KB]

用地取得について

回答一覧

Q:道路上に家電等の不法投棄があり通行の支障となっているので撤去してほしい。

 A:道路上に物を放置することは法律で禁止されています。
都道上への不法投棄がありましたら、管理課監察担当(電話:03-3387-5144)にご相談ください。
また、国道や区道上については、各道路管理者へお問合せください。

Q:道路上に商店の置き看板やのぼり旗、商品等が出ており、通行の支障となっているので指導してほしい。

 A:道路上に許可なく物を置くことは法律で禁止されています。
このため都道上に商店の置き看板やのぼり旗、商品等が出されていましたら管理課監察担当(電話:03-3387-5144)にご相談ください。
また、国道や区道上については、各道路管理者へお問合せください。

Q:都道上に看板・日よけを設置したいが、どういった手続きが必要ですか?

 A:道路法(第32条)に基づく道路占用許可と道路交通法(第77条)に基づく道路使用許可を受ける必要があります。
道路占用許可については、道路占用許可申請書に必要事項を記載し、以下の書類を添付して提出して下さい。
・占用場所の案内図 3部
・占用物件の平面図、側面図、正面図 各3部
また、道路使用許可については、所轄の警察署にお問合せください。

Q:道路占用許可申請書と添付書類の作成の仕方を教えてください。

 A:「道路占用許可申請書作成要領」 [219KB]「添付書類作成例」 [42KB]PDF(別ウインドウで開く)をご参照ください。

Q:看板・日よけを設置をする際の基準はありますか?

 A:道路占用許可基準 [249KB]PDF(別ウインドウで開く)があり、それに基づき許可をしています。
参考:「道路占用許可(看板・日よけ)のご案内」(パンフレット) [1,578KB]

Q:看板・日よけの設置にあたり費用は必要ですか?

 A:道路占用料が必要です。
看板・日よけの占用料については、「道路占用許可(看板・日よけ)のご案内」(パンフレット) [1,578KB]のとおりです。

Q:占用許可申請から許可までどれくらいの期間がかかりますか?

 A:閉庁日を除き18日間です(標準処理期間)。

Q:歩道の切下げをしたいが、どういった手続きが必要ですか?

 A:道路法(第24条)に基づき、道路工事施行承認を受ける必要があります。現場の状況により個別の判断を要しますので、申請前にご相談ください。
参考:「道路(自費)工事 事前協議案内」(パンフレット) [425KB]

Q:切下げの設置場所を検討するに当たって留意点を教えてください。

 A:原則、歩道巻き込み部の切下げは認められません。
また、横断歩道や横断歩道橋等の付近に設置する場合は、一定の離隔を確保し て設置する必要があります。
参考:「道路(自費)工事 事前協議案内」(パンフレット) [425KB]

Q:切下げの延長について教えてください。

 A:自動車等の出入りに必要最小限の幅で、一般的には下記のとおりです。

 軽自動車 約3m 
 小型自動車 約4~5m
 工事用車両 約7m

参考:「道路(自費)工事 事前協議案内」(パンフレット) [425KB]

Q:切下げ工事にかかる費用について教えてください。

 A:費用は全て申請者の負担となります。  また、当所では工事施工業者の斡旋は行っておりません。

Q:切下げ工事の申請から承認までどれくらいの期間がかかりますか?

 A:3週間程度かかります。

Q:工事用足場・仮囲い・落下物防護用施設の申請手続き等について教えてください。

 A:「道路占用許可手続き」(工事用足場・仮囲い・落下物防護用施設)(パンフレット) [364KB]をご参照下さい。

Q:沿道掘削の申請にあたって留意点を教えてください。

 A:「沿道掘削協議申請の留意点」(パンフレット) [494KB]をご参照ください。

Q:警察署で道路使用許可申請書の受付印をもらうよう言われたが、どこで押印してもらえますか?

 A:「道路使用許可 道路管理者の確認受付先(中野、新宿及び杉並区内都道)」 [343KB]をご参照下さい。

Q:占用工事や自費工事の復旧工事にあたって、どのような舗装種別、舗装構造にすればよいですか。

 A:以下の資料を基に復旧工事をしてください。
車道舗装構造図 [PDF:59KB]
歩道舗装構造図 [PDF:39KB]
なお、舗装種別については現地にてご確認頂き、不明な場合は補修課調査担当に直接お問い合わせください。

Q:電線共同溝に入溝したい場合の申請手続き等について教えてください。

 A:電線共同溝入溝申請書に必要事項を記載し、以下の書類を添付して提出してください。
・位置図
・平面図(1/500縮尺程度)
なお、不明な場合は、補修課電線共同溝整備担当に直接お問い合わせください。
参考:電線共同溝入溝申請書[PDF:30KB]

Q:年末年始や年度末に道路工事を抑制していると聞いたが、詳細について教えてほしい。

 A:年末年始(12月15日~1月3日)や年度末(3月1日~3月31日)に、都道等(一般国道・首都高速も含む)では、舗装の打替等の道路工事やガス・水道等の掘削工事を緊急の場合を除き、施工しないことにしています。 なお、道路に面した建築工事などで警察の道路使用許可を取る場合は、駅前や交差点付近など交通渋滞の発生が予想される場合は、許可が下りないことがありますので、警察と十分協議してください。

Q:現況の道路(都道)の幅員、路線名を知りたい。

 A:東京都第三建設事務所管理課道路台帳担当の道路台帳平面図でご確認願います。または、『23区内都道検索・閲覧システム』をご覧下さい。同システムは「東京都建設局ホームページ内」にあります。都道の幅員(現況幅員)、路線名が確認できます。※国道については、東京国道工事事務所の各出張所、区道については、各区の建設部または土木部にお問合せ願います。※建設基準法における道路の取扱(相談)については、各区の建設関係部署にお問合せ願います。

Q:都市計画道路の計画線の位置・幅員が知りたい。

A1:事業化されていない路線
東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課都市計画相談窓口へお問合せください。
都庁第二本庁舎12階北側電話:03-5388-3213(直通)

A2:現在、事業中の路線(都施工箇所)
東京都第三建設事務所工事第一課工務担当お問合せ下さい。
電話:03-3387-5136※都施工以外は各事業者にお問合せください。

Q:境界確定がされているか知りたい。

 A:電話でのお問合せには対応しておりません。東京都第三建設事務所管理課道路台帳担当の窓口で直接確認願います。

 Q:戦災復興の資料を確認したい。

 A:戦災復興として、都施工による土地区画整理事業の資料(換地確定 図等)については下記部署にお問合わせ願います。 建設局ホームページ内に索引図が掲載されております。

・東京都都市整備局市街地整備部区画整理課換地処分担当閲覧コーナー
都庁第二本庁舎11階北側  電話:03-5320-5446(直通)

Q:自宅が都市計画線にかかっているが、事業はいつから始まるのか?

 A:第三次事業化計画で優先整備路線に選定されている路線であれば、平成27年度までの事業化を目標としています。しかし、路線によってはそれが困難な場合もあります。
また、優先整備路線に選定されていない路線の場合は、今のところ事業化の予定はありません。

Q:木造住宅密集地域って具体的にはどういう地域か?

 A:木造住宅密集地域整備プログラム(平成9年東京都)では、以下の各指標のいずれにも該当する地域(町丁目)を木造住宅密集地域として抽出している。

 指標 割合 
 木造建築物棟数率 70%以上 
(木造建築物/全建築物棟数)
 老朽化造建築物棟数率 30%以上 
(昭和45年以前の木造建築物棟数/全建築物棟数)
 住宅戸数密度 55世帯/ha以上
 不燃領域率 60%未満

Q:防災都市づくり推進計画とは何か?

 A:東京都震災対策条例第13条の規定に基づき定める計画。平成7年に制定され平成22年に改定されている。

Q:整備地域とは?

 A:地域危険度が高く、かつ、特に老朽化した木造建築物が集積するなど震災時の大きな被害が想定される地域。 防災都市づくり推進計画において、28地域、約7,000haが指定されている。

Q:延焼遮断帯とは?

 A:地震に伴う市街地火災の延焼を阻止する機能を果たす道路、河川、鉄道、公園 等の都市施設及びこれらと近接する耐火建築物等により構成される帯状の不燃空間。震災時の避難経路、救援活動時の輸送ネットワークなどの機能も担う。

 Q:不燃領域率とは?

 A:市街地の「燃えにくさ」を表す指標。建築物の不燃化や道路、公園などの空地の状況から算出する。不燃領域率が70%を超えると市街地の延焼による焼失率はほぼゼロとなる。

不燃領域率=空地率+(1-空地率/100)×不燃化率
(不燃化率:(B/A)×100パーセント
*A:全建築物建築面積
*B:耐火建築物建築面積+準耐火建築物建築面積×0.8)

Q:都道の舗装がはがれている、または、穴が空いているが、どこに連絡すればよいか?

 A:東京都第三建設事務所工事第一課の管理している路線については工事第一課へ、それ以外の路線については補修課へお問合せください。

Q:街路樹にカラスの巣がある、または、害虫が発生しているがどうすればよいか?

 A:カラスの巣は、巣作りの進行状況により撤去するタイミングがあるので、まず現地を確認いたします。 害虫に対しては街路樹のせん定や薬剤散布により対応しています。薬剤散布を行う場合は散らし等で周辺の方へ周知を行ったうえで、人通りの少ない早朝に作業を行います。また、てんとう虫等の益虫は駆除できません。

Q:街路樹のせん定について教えてほしい。

 A:街路樹の枝が隣接する敷地に越境していたり、歩行者の方や車両の交通の妨げになっている場合はご連絡ください。街路樹を並木として美しく保つため、主に木が休眠期に入る冬に定期的に作業を行います。また、台風による倒木を防止するための夏季剪定、常緑樹は初夏に剪定作業を行います。

Q:自分の所有している土地に都市計画の話があるようだが、買収の予定を知りたい。

 A:用地課調整担当(TEL:03-3387-5135)へお問い合わせください。

Q:都から補償を受けることができるのは誰になりますか?

 A:補償を受けられる方の範囲をご覧下さい。

Q:補償にはどのような種類がありますか?

 A:補償には、土地に対すものと、物件移転に対するものがあります。詳しくは補償のあらましをご覧ください。

Q:土地の価格はどのように算出するのですか?

 A:補償のあらましをご覧下ください。

ページトップへ戻る