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土砂災害(特別)警戒区域、砂防三法指定区域のちがい

「土砂災害警戒区域等マップ」で確認できる「土砂災害(特別)警戒区域」、 「砂防三法指定区域(砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域)」の違いは以下のとおりです。
※「土砂災害危険箇所」は国土交通省の通知により令和6年4月以降使用しないことになりました。現在これに代わり、「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域」の指定を進めています。
区域名 土砂災害(特別)警戒区域 土砂災害危険箇所※
(土石流危険渓流・地すべり危険箇所・急傾斜地崩壊危険箇所)
砂防三法指定区域
(砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域)
根 拠 「土砂災害警戒区域等における土砂災害対策の推進に関する法律」
(平成13年4月1日施行)
建設省砂防課長通達
(昭和41年10月14日)
砂防指定地…「砂防法」
(明治30年3月30日)
地すべり防止区域…「地すべり等防止法」
(昭和33年3月31日)
急傾斜地崩壊危険区域…「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」
(昭和44年7月1日)
目 的 ・土砂災害のおそれのある箇所の周知
・警戒避難体制の整備による土砂災害からの住民の生命及び身体の保護
・危険箇所への新規住宅等の立地抑制
・土地利用等の社会的変化や土砂災害の実態把握
・危険箇所の周知
・ハード対策(砂防堰堤などの整備)
・区域内の一定の行為制限(下記)
調査方法 ・2千5百分の1の地形図により机上抽出
・現場踏査により調査対象箇所を確定
・調査対象箇所の地形の現地計測
・地質、保全対象等の現地確認
・2万5千分の1の地形図により机上抽出
・地形、地質、保全対象等の現地確認
砂防関係施設の設置が必要な範囲を調査・検討
義務・制限 【土砂災害特別警戒区域内】
・特定開発行為に対する許可制
・建築物の構造規制、移転勧告
 くわしくはこちら
【土砂災害警戒区域内】
・宅地建物取引業者は、不動産取引時の重要事項説明
・要配慮者利用施設管理者は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施
なし 土地の掘削、立木の伐採等、土砂災害を誘発する行為の制限
くわしくはこちら
箇所数 約15,000箇所(推定値) 3,718箇所 ・砂防指定地…188渓流
・地すべり等防止区域…13箇所
・急傾斜地崩壊危険区域…59箇所
(平成30年7月時点)
              区域の確認はこちら↓
 別ウィンドウで表示します
             ※マップの見方[758KB]

急傾斜地に関する区域のちがいについてくわしくはこちら
 

お問い合わせ

・土砂災害危険箇所・砂防三法指定区域について
 河川部計画課計画調査担当
 03-5320-5412
・土砂災害(特別)警戒区域について
 河川部計画課土砂災害対策担当
 03-5320-5394・5429