土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の法的規制について(特定開発行為の許可制、建築物の構造規制)
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特定開発行為に対する許可制
特別警戒区域では、住宅・宅地分譲等や特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設の建築のための 開発行為については、土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。
建築物の構造規制
特別警戒区域では、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるように、居室を有する建築物については建築確認の制度及び構造規制が適用される場合があります。すなわち区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事又は指定検査確認機関の確認を受けることが必要になります。
※基礎調査の結果、開発・建築予定の敷地が土砂災害特別警戒区域に予定されている場合、基礎調査が公表された段階では上記の法的義務はありませんが、これから土砂災害特別警戒区域に指定される予定ですので、区域指定された場合と同等の補強等を行うことが望まれます。
※土砂災害特別警戒区域の確認はこちら↓
お問い合わせ
・土砂災害防止法全般について
河川部計画課土砂災害対策担当
03-5320-5394・5429
・土砂災害防止法に基づく特定開発許可について
市街地整備部区画整理課宅地造成担当
03-5320-5139
河川部計画課土砂災害対策担当
03-5320-5394・5429
・土砂災害防止法に基づく特定開発許可について
市街地整備部区画整理課宅地造成担当
03-5320-5139
記事ID:017-001-20240710-002478