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用語の解説:土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)・土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)

更新日
東京都では、がけ崩れや土石流などの土砂災害から都民の生命を守るため、土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)および土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)の指定を行っています。
※「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成13年4月1日施行)」

こんな場所が区域指定の対象になります
基礎調査の実施・公表から区域指定まで
区域に指定されると
土砂災害特別警戒区域内の法的規制について(特定開発行為の許可制・建築物の構造規制)
 

こんな場所が区域指定の対象になります

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)

土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域

土石流

土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

地すべり

イ 地すべり区域
ロ 地すべり区域下端から、地すべり地塊の長さに相当する距離(250mを越える場合は250m)の範囲内の区域

急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)

イ 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
ロ 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
ハ 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域

土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)

土砂災害が発生した場合に、建築物の損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域
(土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命または身体に著しい危害を生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域)  

警戒区域・特別警戒区域の指定範囲(イメージ)
警戒区域・特別警戒区域の指定範囲(急傾斜地の崩壊の場合)

基礎調査の実施・公表から区域指定まで

 区域指定の前段として、基礎調査と呼ばれる斜面や渓流及びその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況等についての調査を実施しています。
 基礎調査完了後にはすみやかに調査結果を公表し、住民説明会等を開催した後、区域の指定を行います。
 区域指定後は、おおむね5年ごとに再度、区域指定された地域全域を確認します。地形や構造物の状態等に変化があった場合、再度、基礎調査を実施し、その結果に基づき、区域を指定します。
区域指定までの流れ

区域に指定されると

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されると、土砂災害防止法にもとづき
・宅地建物取引業者は、当該宅地または建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うこと
・要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画を作成し、その計画に基づいて避難訓練を実施すること
等が義務づけられます。
 
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されると、土砂災害防止法にもとづき
・特定の開発行為に対する許可制
・建築物の構造規制 等が行われます。※
※土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の法的規制についてくわしくはこちら

※土砂災害警戒区域(イエローゾーン)・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の確認はこちら↓

お問い合わせ

河川部計画課土砂災害対策担当
03-5320-5394・5429
 
記事ID:017-001-20240710-002473