用語の解説:土砂災害危険箇所(土石流危険渓流・地すべり危険箇所・急傾斜地崩壊危険箇所)
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土砂災害危険箇所は、土砂災害による被害のおそれのある箇所について、危険箇所の周知や警戒避難体制の整備に資することを目的として調査した結果です。土石流、地すべり、がけ崩れの3つについて被害のおそれのある箇所をそれぞれ「土石流危険渓流」「地すべり危険箇所」「急傾斜地崩壊危険箇所」と呼び、これら3つを総称して「土砂災害危険箇所」と呼んでおりました。
土砂災害危険箇所の調査は、当時の建設省の通達により、昭和41年から概ね5年毎に実施し、平成15年から令和5年まで調査結果を公表しておりました。
なお、現在は国土交通省の通知により「土砂災害危険箇所」は使用されないことになったため、これに代わり「土砂災害防止法」に基づいた「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域」の指定を進めています。
土砂災害危険箇所の調査は、当時の建設省の通達により、昭和41年から概ね5年毎に実施し、平成15年から令和5年まで調査結果を公表しておりました。
なお、現在は国土交通省の通知により「土砂災害危険箇所」は使用されないことになったため、これに代わり「土砂災害防止法」に基づいた「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域」の指定を進めています。
お問い合わせ
河川部計画課計画調査担当
03-5320-5412
記事ID:017-001-20240710-002477