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用語の解説:土砂災害危険箇所(土石流危険渓流・地すべり危険箇所・急傾斜地崩壊危険箇所)

 土砂災害危険箇所は、土砂災害による被害のおそれのある箇所について、危険箇所の周知や警戒避難体制の整備に資することを目的として調査した結果です。土石流地すべりがけ崩れの3つについて被害のおそれのある箇所をそれぞれ「土石流危険渓流」「地すべり危険箇所」「急傾斜地崩壊危険箇所」と呼び、これら3つを総称して「土砂災害危険箇所」と呼んでいます。
 土砂災害危険箇所の調査は、当時の建設省の通達により、昭和41年から概ね5年毎に実施し、平成15年に調査結果を公表しています。土砂災害危険箇所には法的制限はありません。
 なお、現在は「土砂災害危険箇所」に代わり、「土砂災害防止法」に基づき「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域」の指定を進めています。したがって、「土砂災害危険箇所」の再点検は、実施していません。
 
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マップの見方[758KB]

※都内の土砂災害危険箇所数
 ・土石流危険渓流…703渓流
 ・地すべり危険箇所…43箇所
 ・急傾斜地崩壊危険箇所…2972箇所

土砂災害(特別)警戒区域、土砂災害危険箇所、砂防三法指定区域のちがい
 

お問い合わせ

河川部計画課計画調査担当

03-5320-5412

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