よくあるお問合せ
- 更新日
道路占用について
Q:道路占用に係る申請はどうすればよいですか?
Q:都道上に看板・日よけを設置したいが、どういった手続きが必要ですか?
Q:道路占用許可申請書と添付書類の作成の仕方を教えてください。
Q:看板・日よけを設置する際の基準や占用料金を教えてください。
Q:占用許可申請から許可までどれくらいの期間がかかりますか?
Q:歩道の切下げをしたいが、どういった手続きが必要ですか?
Q:切下げの設置場所を検討するに当たって留意点を教えてください。
Q:切下げの延長について教えてください。
Q:切下げ工事にかかる費用について教えてください。
Q:切下げ工事の申請から承認までどれくらいの期間がかかりますか?
Q:沿道掘削の申請にあたって留意点を教えてください。
Q:警察署で道路使用許可申請書の受付印をもらうよう言われたが、どこで押印してもらえますか?
Q:占用工事や自費工事の復旧工事にあたって、どのような舗装種別、舗装構造にすればよいですか?
Q:年末年始や年度末に道路工事を抑制していると聞いたが、詳細について教えてほしい。
道路台帳について
Q:現況の道路(都道)の幅員、路線名番号を知りたい。
Q:閲覧(複写)や証明は、地権者本人でなければならないか?
Q:都市計画道路の計画線の位置・幅員が知りたい。
Q:どこが都道か知りたい。
Q:都道上にある公共基準点の管理者はどこか?
Q:公共基準点の座標を活用したい。
Q:都道上の公共基準点のすぐ近くで工事をする際、どのような届出や許可が必要か?
境界確認・確定について
Q:境界確定がされているか知りたい。
Q:閲覧(複写)や証明は、地権者本人でなければならないか?
Q:震災復興図・戦災復興図、土地区画整理事業地区の換地確定図がほしい。
Q:地籍調査完了地区の「土地境界確認・確定申出書」の受付について
道路監察について
Q:道路上にゴミ等が放置されているので撤去して欲しい。
Q:道路上に置き看板、のぼり旗等が出ており、通行の支障となっている。
工事調整について
道路整備について
都市計画道路について
Q:自宅が都市計画線にかかっているが、事業はいつから始まるのか?
Q:事業中の都市計画道路(都施行箇所)にかかっている不動産を第三者に売却したいが、必要な手続きはあるか?
木密事業について
Q:特定整備路線とは?
Q:整備地域とは?
Q:延焼遮断帯とは?
河川管理について
Q:管理している河川は?
Q:河川区域・河川保全区域とは?
Q:河川区域・河川保全区域の範囲は?
Q:河川法に係る申請はどうする?
Q:釣りはしてもいい?
Q:船の航行に許可はいる?
Q:自宅とすぐそばにある川の間の空地は自由に使ってもいい?
Q:川の水は勝手にとってもいい?
隅田川テラスについて
Q:隅田川テラスを撮影やイベント等で使用したい。
Q:隅田川テラスの撮影等で使用できる日数や時間は?
Q:隅田川テラスの撮影等で使用できる場所は?
河川の工事等について
Q:なぜ、河川の工事を行っているのですか?
Q:河川工事の予定があると聞いたのですが、工事の実施にあたり、民地を使用することはありますか?
Q:河川の補修等(除草、通路の補修、清掃など)をして欲しい。
Q:河川工事に伴って、工事の騒音(振動)で困っている。
回答一覧
道路占用について
Q:道路占用に係る申請はどうすればよいですか?
A:申請内容によって必要書類等が異なりますので、窓口もしくはお電話でお問い合わせください。
窓口に来られる場合は、お電話にて東京都第六建設事務所管理課占用担当(03-3882-1232)まで事前の予約をお願いします。
申請様式は「道路占用関係申請様式」に掲載されています。
不動産の売買や相続で占用の権利者が変更となった場合は「道路占用権利譲渡許可申請書」[76KB]
法人の合併等や社名変更で占用者の名義を変更したい場合は「道路占用名義変更届」[73KB]
Q:都道上に看板・日よけを設置したいが、どういった手続きが必要ですか?
A:道路法(第32条)に基づく道路占用許可と道路交通法(第77条)に基づく道路使用許可を受ける必要があります。
道路占用許可については、道路占用許可申請書に必要事項を記載し、以下の書類を添付して提出して下さい。
・占用場所の案内図 3部
・占用物件の平面図、側面図、正面図、写真 各3部
また、道路使用許可については、所轄の警察署にお問合せください。
Q:道路占用許可申請書と添付書類の作成の仕方を教えてください。
A:「道路占用許可申請書作成要領」 [308KB]と「道路占用許可申請書作成例」 [338KB]をご参照ください。
Q:看板・日よけを設置をする際の基準や占用料金を教えてください。
A:「道路占用許可基準」に基づき許可をしています。
参考:「道路占用許可(看板・日よけ)のご案内」(パンフレット) [1MB]
令和6年4月1日から占用料が改定されました。
Q:占用許可申請から許可までどれくらいの期間がかかりますか?
A:閉庁日を除き18日間です(標準処理期間)。
Q:歩道の切下げをしたいが、どういった手続きが必要ですか?
A:道路法(第24条)に基づき、道路工事施行承認を受ける必要があります。現場の状況により個別の判断を要しますので、申請前にお電話で管理課占用担当(03-3882-1232)へご連絡の上、ご相談日時を予約してください。
参考:「道路工事(自費工事)施行承認申請について」 [70KB]
Q:切下げの設置場所を検討するに当たって留意点を教えてください。
A:原則、歩道巻き込み部の切下げは認められません。
また、横断歩道や横断歩道橋等の付近に設置する場合は、一定の離隔を確保して設置する必要があります。
Q:切下げの延長について教えてください。
A:自動車等の出入りに必要最小限の幅で、一般的には下記のとおりです。
軽自動車 | 約3m |
小型自動車 | 約4~5m |
工事用車両 | 約7m |
Q:切下げ工事にかかる費用について教えてください。
A:費用は全て申請者の負担となります。 また、当所では工事施工業者の斡旋は行っておりません。
Q:切下げ工事の申請から承認までどれくらいの期間がかかりますか?
A:3週間程度かかります。
Q:沿道掘削の申請にあたって留意点を教えてください。
A:「沿道掘削施行協議書作成要領」 [905KB]をご参照ください。
Q:警察署で道路使用許可申請書の受付印をもらうよう言われたが、どこで押印してもらえますか?
A:「道路使用許可 道路管理者の確認受付先(文京、台東、北、荒川及び足立区内都道)」 [191KB]をご参照下さい。
Q:占用工事や自費工事の復旧工事にあたって、どのような舗装種別、舗装構造にすればよいですか?
A:舗装種別については現地にてご確認頂き、不明な場合は補修課調査担当(03-3882-1157)に直接お問い合わせください。
Q:年末年始や年度末に道路工事を抑制していると聞いたが、詳細について教えてほしい。
A:道路交通の混雑緩和を目的として都道等(国道・首都高等も含む)では、年末年始の期間(12月15日~1月3日の間で路線により期間・時間は異なります)に舗装工事等の道路工事やガス・水道等の車線規制を伴う路上工事は緊急の場合を除き、施工しない取り組みをしています。
なお、道路に面した建築工事(沿道区域での工事)に伴い警察の道路使用許可を取る場合は一般には工事抑制の対象とはしていませんが、他の交通に著しく影響を及ぼす恐れがある場合は抑制の対象となる場合があります。
また、年度末(3月1日~3月31日)も年末年始に準じた取り組みがありますが、沿道での工事に伴うものは対象としていません。
道路台帳について
Q:現況の道路(都道)の幅員、路線名整理番号を知りたい。
A:電話でのお問合せには対応しておりません。
●都道の幅員・路線名について
「道路の幅員情報」をご覧ください。
●都道の整理番号について
管内図 [7MB]の「管内道路表」や、「道路の幅員情報」をご覧ください。
Q:閲覧(複写)や証明は、地権者本人でなければならないか?
A:道路台帳図(道路台帳平面図、道路敷地構成図、地下埋没物台帳平面図)の閲覧(複写)や道路幅員証明は、窓口に直接お越しいただき、どなたでも取ることができます。
⇒東京都第六建設事務所管理課道路台帳担当
Q:都市計画道路の計画線の位置・幅員が知りたい。
A:現在、事業中の都市計画道路(都施工箇所)
⇒東京都第六建設事務所工事課工務担当
電話:03-3882-1408
●事業化されていない都市計画道路
⇒東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課都市計画相談窓口
電話:03-5388-3213
事業中の都市計画道路は「街路事業整備中箇所一覧」をご覧ください。
Q:どこが都道か知りたい。
A:管内図 [7MB]や、 「 道路の幅員情報 」をご覧ください。
Q:都道上にある公共基準点の管理者はどこか?
A:
都道上にある公共基準点の管理者はどこか?
種類 | 管理者 | |
---|---|---|
一級基準点 | 東京都土木技術支援・人材育成センター技術支援課(地下水・基準点情報担当) | |
二級基準点 | 東京都建設局道路管理部路政課 03-5321-5281 |
|
三級基準点 |
又は |
各建設事務所管理課 |
- ※鉄蓋や鋲に書かれている文字は異なることがあります。
- ※このほか、区で管理している街区三角点・街区多角点などがあります。
Q:公共基準点の座標を活用したい。
A:公共基準点の座標を利用する際には、それぞれの管理者への申請が必要です。
Q:都道上の公共基準点の近くで工事をする際、どのような届出や許可が必要か?
A:
- 近接して施工する際⇒
- 「東京都道公共基準点付近での工事施行届出書 [300KB]」の提出
- 施工後の点検測量 [300KB]
※点検測量は「オフセットを測る」という程度では不可です。
- 施工に伴って一時撤去、再設置が必要な際⇒
- 「東京都道公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書 [300KB]」の提出
- 施工後の再設置、公共基準点の測量作業など
※第六建設事務所所管の工事の際は書式や施行分担が異なりますので、監督員と協議の上、お問い合わせください。
境界確認・確定について
Q:境界確定がされているか知りたい。
A:電話でのお問合せには対応しておりません。
窓口に直接お越しいただき、ご確認ください。
⇒東京都第六建設事務所管理課道路台帳担当
Q:閲覧(複写)や証明は、地権者本人でなければならないか。
A:土地境界図の証明・閲覧(複写)は、どなたでも取ることができます。
Q:震災復興図・戦災復興図、土地区画整理事業地区の換地確定図がほしい。
A:電話でのお問合せには対応しておりません。
「震災・戦災復興等土地区画整理事業地区の索引図」をご確認願います。
換地確定図は、下記の部署で交付しております。
●震災復興図について
⇒東京都第六建設事務所管理課道路台帳担当
●戦災復興図、都市改造図について
(計算書等の付属資料を含む)
⇒東京都都市整備局市街地整備部区画整理課
Q:地籍調査完了地区の「土地境界確認・確定申出書」の受付について
A:●一筆地調査完了地区については、境界確認申請は受付けておりません。
●街区調査実施地区については、当該調査で筆界が確認できなかった場合のみ、境界確認申請を受付けております。
地籍調査事業での、着手、完了及び成果品については、各区役所の担当部署にお問い合わせください。
道路監察について
Q:道路上にゴミ等が放置されているので撤去して欲しい。
A:都道上(ゴミ集積所を除く)に放置されている場合は、管理課監察担当(03-3882-1264)にご連絡ください。
なお、国道や区道上に放置されている場合は、各道路管理者へお問合せください。
Q:道路上に置き看板、のぼり旗等が出ており、通行の支障となっている。
A:都道上に置かれている場合は、管理課監察担当(03-3882-1264)にご連絡ください。
なお、国道や区道上に放置されている場合は、各道路管理者へお問合せください。
工事調整について
Q:車線規制を伴う都道上の工事の予定を知りたい。
A:都道のうち主な道路については、(公財)東京都道路整備保全公社のホームページで道路工事情報を見ることができます。東京都第六建設事務所管内の道路で掲載しているのは、目白通り、蔵前橋通り、言問通り、浅草通り、外堀通り、環七通り、環八通り、不忍通り・昌平橋通り、明治通り、尾久橋通り、中央通りの11路線です。また、提供内容については2か月ごとに更新する予定です。
道路の整備について
都市計画道路について
Q:自宅が都市計画線にかかっているが、事業はいつから始まるのか?
A:第四次事業化計画で優先整備路線に選定されている路線であれば、平成37年度までの事業化を目標としています。しかし、路線によってはそれが困難な場合もあります。
また、優先整備路線に選定されていない路線の場合は、今のところ事業化の予定はありません。
優先整備路線については、都市整備局が公開している「第四次事業化計画における優先整備路線」をご覧ください。
Q:事業中の都市計画道路(都施行箇所)にかかっている不動産を第三者に売却したいが、必要な手続きはあるか?
A:都市計画法第六十七条により、「土地建物等有償譲渡届出書(PDF)」(記載例)を提出いただく必要があります。届出の際には添付書類も必要です。詳しくはお電話でお問い合わせください。
(参考:都市計画法第六十七条 土地建物等の先買い)
都市計画法第六十七条 前条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出があつた後三十日以内に施行者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。
3 第一項の届出をした者は、前項の期間(その期間内に施行者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。
木密事業について
Q:特定整備路線とは?
A:市街地の延焼を遮断するなど、整備地域の防災性の向上を図る都施行の都市計画道路であり、都内で28区間・約25kmで整備を進めています。
当事務所管内の特定整備路線は「こちら」をご覧ください。
Q:整備地域とは?
A:地域危険度が高く、かつ、特に老朽化した木造建築物が集積するなど震災時の大きな被害が想定される地域。防災都市づくり推進計画において、約7,000ha(平成28年3月、約6,900haに見直し)が指定されています。
防災都市づくり推進計画については、都市整備局が公開している「防災都市づくり推進計画(改定)(平成28年3月)」をご覧ください。
Q:延焼遮断帯とは?
A:地震に伴う市街地火災の延焼を阻止する機能を果たす道路、河川、鉄道、公園等の都市施設及びこれらと近接する耐火建築物等により構成される帯状の不燃空間。震災時の避難経路、救援活動時の輸送ネットワークなどの機能も担っています。
河川管理について
Q:管理している河川は?
A:当事務所が管理している河川は、利根川水系の綾瀬川、毛長川及び荒川水系の隅田川、新河岸川並びに公有土地水面としての千川上水です。このほか管内には、国土交通省が管理している荒川、特別区が管理している神田川、石神井川、旧綾瀬川、新芝川、伝右川及び垳川があります。詳しくはリンク先の表をご覧ください。
Q:河川区域・河川保全区域とは?
A:河川区域とは、河川法第6条に規定されている区域で、河川区域内における土地の占用、工作物の新築等については、河川管理上の必要があるため、河川管理者の許可を受けなければなりません。
河川保全区域とは、河川法第54条に規定されている区域で、河川区域に隣接し、河岸または河川管理施設を保全するため必要最小限度の範囲で指定することとされ、原則として河川区域に隣接する一定区域をいいます。河川保全区域内では、土地の形状を変更する行為や工作物の新築等を行う場合は、河川管理者の許可を受けなければなりません。
Q:河川区域・河川保全区域の範囲は?
A:河川区域については、当所が保有している図面をご確認いただく必要があります。
河川保全区域の範囲は、隅田川は河川区域から10m、新河岸川・綾瀬川は20mです。スーパー堤防区間では、河川保全区域は原則として最大50mです。そのほかの河川には、河川保全区域の指定はありません。
Q:河川法に係る申請はどうする?
A:申請内容によって必要書類等が異なりますので、窓口もしくは電話でお問い合わせください。窓口に来られる場合は、お電話にて事前の予約をお願いいたします。
なお、河川法第55条の規定に基づく河川保全区域内における行為の許可申請を受けてから許可書が発行できるまで、土日祝日を除き約19日必要です。
申請様式はリンク先に掲載されています。
Q:釣りはしてもいい?
A:河川は原則自由使用ですから、釣りを行うこと自体は制限・禁止されていません。ただし、河川法第26条で制限されている工作物の
設置に、仕掛けの設置等が該当する可能性があります。また、周囲の安全を確認せずに投げ釣りを行う等、一般の利用者に迷惑となるような行為をされないよう、十分な配慮をお願いします。
Q:船の航行に許可はいる?
A:河川は原則自由使用ですから、船舶が航行することに河川法上の制限はありません。ただし、船舶を停止してイベントや工事等を行う場合は、別の許可、届出等が必要な場合があります。詳しくは所管する官公庁等へお問い合わせください。
なお、江東内部河川については、通航ルールが定められておりますので、リンク先を参照してください。
Q:自宅とすぐそばにある川の間の空地は自由につかってもいい?
A:空地が河川区域内であれば、個人の所有物等を長期にわたって設置する行為は不法占用にあたりますので、おやめください。子どもの遊び等に利用される程度でしたら、問題ありません。
Q:川の水は勝手にとってもいい?
A:河川の水を使用することは、河川法第23条に規定される流水の占用にあたる場合がありますので、事前にご相談ください。
隅田川テラスについて
Q:隅田川テラスを撮影やイベント等で使用したい。
A:河川区域内を撮影やイベント等で利用する場合には、届出が必要です。詳細は、こちら(テラス護岸等の利用)をご覧ください。
なお、利用時間及び場所が競合した場合は、原則として先着順となりますので、事前に管理課テラス適正化担当(03-3882-1268)にご連絡ください。
Q:隅田川テラスの撮影等で使用できる日数や時間は?
A:利用期間は、準備・後片付けを含め一月当たり3日以内となります。二月にわたり月末から翌月にかけて利用する場合でも、3日を超えて連続して利用することはできません。
利用時間は、原則として午前7時から午後7時までになります。
Q:隅田川テラスの撮影等で使用できる場所は?
A:第六建設事務所に届け出ることで利用可能な場所は、台東区・荒川区・足立区・北区の河川区域内になります。その他の区での撮影等をご希望の場合は、それぞれの区を所管する建設事務所への届出が必要です。
河川の工事等について
Q:なぜ、河川の工事を行っているのですか?
A:1時間あたり50ミリの降雨により生じる洪水及び伊勢湾台風級の高潮による水害に対して、安全を確保するため河川の護岸整備を進めています。くわしくは「こちら」をご覧ください。
Q:河川工事の予定があると聞いたのですが、工事の実施にあたり、民地を使用することはありますか?
A:河川区域を広げる計画がある場合には、土地を取得させていただく場合があります。また、工事によって護岸の高さが変わる場合には、民地との高低差を解消するため、民地内に擁壁等をお願いする場合があります。具体的には個別にお問い合わせください。
東京都第六建設事務所工事課河川設計総括担当 03-3882-1435
Q:河川の補修等(除草、通路の補修、清掃など)をしてほしい。
A:東京都第六建設事務所が管理している河川は隅田川、新河岸川、綾瀬川及び毛長川で、それ以外の管内の河川の日常管理は地元区役所が行っています。
問い合わせ先は、「こちら」をご覧ください。
Q:河川工事に伴って、工事の騒音(振動)で困っている。
A:騒音、振動等が極力起こらないように努めておりますが、そのような場合、工事現場の広報板の連絡先、もしくは、東京都第六建設事務所工事課河川工事総括担当(03-3882-1482)までご連絡ください。