- 更新日
道路の管理
当事務所は、皇居を初めとして、国会や丸の内・大手町のビジネス街等様々な地域を抱えており、その骨格を形づくる中央官衙、内堀通り、靖国通り、昭和通りなど合計38路線、延長約94キロ [414KB]を所管しています。
道路管理の目的は、道路を常に良好な状態に維持することにより、安全、円滑で快適な交通を確保することです。このため、道路管理の業務は、次に掲げるよう多岐にわたっています。
道路区域の決定・変更及び供用開始
道路管理者は、路線が認定されると遅滞なく「道路区域の決定」を行います。 道路区域に編入されると、道路の築造を困難にするような工作物の設置、土地の形質の変更等が制限され、これらの行為については、道路管理者の許可が必要になります。
(担当:管理課管理担当 電話:03-3542-1472)
道路台帳
都の道路台帳は、道路法の趣旨に基づき、「道路台帳平面図及び調書」「地下埋設物台帳平面図及び調書」「道路敷地構成図及び調書」を基本図書として整備を図っています。
道路台帳は、道路に関する基礎的な事項を統括的に把握し、道路管理行政を円滑に行うために調製されており、道路台帳の閲覧・複写サービスにも広く利用されています。
道路幅員等の調査については、道路台帳係で台帳を閲覧することにより確認頂いております。台帳の複写は有料にて取り扱っています。また、23区内の都道の現況幅員等については、東京都建設局のホームページの23区内都道検索・閲覧システムで調べられます。
また、この道路台帳を基に道路区域証明及び土地境界確認・確定事務を行っています。当所で保管している土地境界図は閲覧(複写)または証明することができ、有料にて取り扱っています。また、「境界確認・確定申出書」の提出を受けて、現地での境界立会から土地境界確定通知書の交付までを行っています。これにより土地境界図を作成します。
手数料について | ||
---|---|---|
道路台帳平面図 | 閲覧 | 無料 |
複写 | 1件につき400円 | |
道路区域証明 | 1件につき400円 |
※道路幅員証明は令和2年12月1日で廃止し、道路台帳複写図の交付に統合しました。
複写図面を請求される方は、受付終了時間の10分程度前までにお越しください。また、高額紙幣での手数料支払いはご遠慮ください。
土地境界図 | 閲覧(謄写) | 1件につき300円 |
証明 | 1件につき400円 |
受付時間について | ||
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | ※12:00~13:00は休憩時間です ※土日祝日、年末年始は業務を行っておりません |
午後 | 13:00~17:00 |
都市計画道路の計画幅員等については都市整備局都市計画課、事業中路線については当所工事課でご確認ください。
(担当:管理課道路台帳担当 電話:03-3542-1473)
道路占用
道路は、本来一般交通の用に供することを目的としていますが、特定の場合には、道路内に物件を設置することを認めており、これを道路占用といいます。
主な占用物件には、公益事業としての水道、下水道、電気、ガス、電話及び交通施設(鉄道等)があり、また、一般の営利事業のための袖看板等があります。
これらの占用物件を道路内に設置する場合は、道路管理者の占用の許可を得ることが必要であり、道路管理者は、道路本来の機能を阻害しない範囲で設置を認めています。
- 道路の占用(看板・日除等の占用許可)沿道掘削、自費工事については
(担当:管理課占用担当 電話:03-3542-1474)
道路一時使用
道路占用にあたらない一時的な都道使用の場合には、事前に道路一時使用届をご提出いただいています。
一時使用にあたっては使用日の7開庁日前までに以下の書類を第一建設事務所管理課管理担当にご提出ください。
なお、この届出は所管警察署に別途道路使用許可をご申請いただくことを前提としております。
また、この届出によって道路の独占的な使用を認めるものではありませんのでご注意ください。
- 窓口に提出する書類(各3部ずつ)
- 道路一時使用届(表紙)【標準様式(Word)】 [17KB]、 【標準様式(PDF)】 [456KB]、 【記載例(PDF)】 [623KB]
- 案内図(使用場所を示した地図)
- 使用時の配置図(スタッフ・交通誘導員等)
⇒一般の通行者に配慮した配置にしてください。 - 企画書・台本等(撮影・イベント等の内容が分かる資料)
(担当:管理課管理担当 電話:03-3542-1472)
道路監察
管内道路を日々巡回監察し、放置自転車などの禁止行為等に対する警告や是正指導を行っています。
また、所轄警察署や地元区等との連携を図り、定期的な合同パトロールを実施するなど道路の適正利用の確保に努めています。
路上生活者に対しては、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」に基づき、福祉の施策と連携し自立の誘導を図りながら退去指導を行い、道路環境の保全に努めています。
(担当:管理課監察担当 電話:03-3542-1475)
道路工事の調整及び掘削抑制の指導
道路工事の計画を合理的に調整するため、道路管理者、警視庁、占用企業者等で会議を開催し、道路の無秩序な掘り返しの防止と円滑な交通の確保並びに事故防止に努めています。
会議では、工事施工者の提出した工事計画書をもとに、工事の時期、期間、施工方法の調整を行い、工事施工の可否を決定しています。
(担当:管理課工事調整担当 電話:03-3542-1476)
河川の管理
当事務所の管内には、荒川水系の一級河川である隅田川、神田川、日本橋川、亀島川、月島川の5河川と、東京湾に直接注ぐ、独立水系の二級河川である築地川、古川、汐留川の3河川(管理延長約22キロメートル)が流れています。 事務所では、これらのうち隅田川を直接管理しています。 なお、その他の河川については、「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」に基づき、地元区が管理を行っています。
河川管理
河川管理の目的は、災害の発生防止及び流水の正常な機能の維持並びに河川の適正利用などを総合的に管理することにあります。
当所では、隅田川における河川法に基づく占用許可や使用許可などの各種手続きや河川監察業務などを行っています。
また、隅田川テラス(耐震護岸の高水敷を通常時には散策もできるように修景工事したもの)では、地域住民との協働による花壇管理「花守」活動を行い環境美化に取り組むなど、潤いのある水辺空間の保全に努めています。
(担当:管理課管理担当 電話:03-3542-1472)
隅田川テラスでの催事・撮影等
テラス護岸等における河川の多様な利用の促進、人々の活き活きとした交流や賑わいの創出を目的として、「テラス護岸等一日利用制度」があります。
事務所では、隅田川テラスの一部を利用して、各種のイベントや映画・テレビ・ビデオ・写真等の撮影等を計画する方に事前のお届けをいただいています。
予定される日時・場所等が決まりましたら、下記の連絡先までお問い合わせ下さい。なお、既に先着受付がある場合にはご希望に添えない場合もありますのでご注意下さい。
(担当:管理課管理担当 電話:03-3542-1472)
- 隅田川テラス管理区域
東京都第一建設事務所の隅田川テラス管理区域は【管内図】 [1,415KB]を参考にしてください。
- 窓口に提出する書類(各2部ずつ)
- テラス護岸等一日利用届(届出様式) : 【撮影用】 [38KB] 【一般用】 [37KB]
- 利用場所を示した地図
- テラス利用時の配置図(スタッフ・交通誘導員等) : 【撮影・一般用】[24KB]
⇒一般のテラス利用者の通行に配慮した配置にしてください。 - 企画書・台本等(撮影・イベント等の内容が分かる資料)
- オンラインによる届出
隅田川テラスの1日利用は、オンラインにより届け出ることができます。
あらかじめ、予定される日時・場所についてお問合せの上、ご利用ください。
※注意事項
- 利用できる時間帯は、午前7時から午後7時までとなります。
(区立はとば公園前、区立新川公園前のテラスは午後9時まで撮影可能です。) - 機材搬入を含め、テラス内には自動車等の乗入れはできません。
- 大型機材(レール・クレーン等)の使用はできません
- 花火等火気の使用は厳禁です。
- 使用日の3日前まで(閉所日を除く)に必要書類をご提出ください。
- その他、公序良俗に違反する撮影はできません。
水防業務
水防とは、洪水や高潮による水害の防止・軽減のための取り組みのことを言います。
水防に関する責任は区市町村に有り、それらの団体を水防管理団体と言います。東京都は、都内の水防体制を確立し、水防管理団体の行う水防が十分行われるよう情報連絡や技術支援等を行う責務があります。
このため、毎年、水防法に基づき「東京都水防計画」を策定しており、これを受けて事務所では、水防計画の実施要綱となる「地域水防活動の手引き」を作成しています。この「東京都水防計画」と「地域水防活動の手引き」を関係機関等へ周知徹底を図るとともに、地元区や警察、消防等の関係機関と意見調整を行うため、毎年出水期前の5月に水防連絡会を開催しています。
また、災害時に通信や連絡が迅速に行われるよう、専用の通信施設や連絡施設を整備するとともに、水防倉庫に水防資器材を常時備蓄するなど水害の軽減に万全を期しています。
(担当:工事課工務担当 電話:03-3542-1292)
説明を記載してください。