道路占用許可のご案内(看板・日よけ)
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道路上に看板日よけなどを出す時は、占用許可が必要になります。
占用許可は、第五建設事務所管理課占用担当で受け付けますので、お問い合わせください。
占用許可を得た看板・日よけ等は、表示面積等に応じて、占用料を納付しなければなりませんが、表示面積が、2平方メートル以下の看板については、占用料が全額免除となります。
なお、歩行者が安心して歩行できるように、突き出し看板、日よけ等を設置する場合は、下記のような基準が設けられています。
占用基準に合わない物件(袖看板・日よけ・工事用足場等)、道路上に置かれるのぼり旗・置き看板・捨て看板・商品の山積み等は、通行上の支障となり危険なので、占用は認められません。
道路占用許可基準(東京都道路占用規則第4条)
看板
- 高さ(路面から看板の下端までの距離)
- 歩道上においては、路面から2.5m以上の距離が必要です。
- 歩道のない道路においては、車との衝突を防止するため、路面から4.5m以上の距離が必要です。
- 出幅
- 袖看板は、道路境界から1.0m以内でなくてはなりません。
- 平板看板は、道路境界から0.3m以内でなくてはなりません。
日よけ
- 高さ
- 歩道上においては、
- 巻上式:路面から2.5m以上の距離が必要です。
- 固定式:路面から2.5m以上の距離が必要です。
- 車道上においては、
- 巻上式:路面から2.5m以上の距離が必要です。
- 固定式:路面から4.5m以上の距離が必要です。
- 歩道上においては、
- 出幅
- 歩道上においては、道路境界から1.0m以内でなくてはなりません。
- 車道上においては、
- 道路の幅が8m以上:道路境界から1.0m以内でなくてはなりません。
- 道路の幅が8m未満:道路境界から0.5m以内でなくてはなりません。
お問い合わせ
管理課 占用担当
電話:03-3692-4364
電話:03-3692-4364
記事ID:017-001-20240710-002869