都市計画事業用地内における土地建物等有償譲渡の届出
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都市計画法67条(有償譲渡の届出)
都市計画事業中の箇所について、当該都市計画事業地内の土地建物を有償で譲り渡そうとするときは、都市計画法第67条に基づき、事前に「土地建物等有償譲渡届出書」を提出いただく必要があります。
*東京都の都市計画事業の場合、当該事業地を所管する東京都の事務所となります。
施行者は届け出後30日以内にその土地建物などを買い取ることができ、期間内に施行者が買い取らない場合に限り、有償譲渡をすることができます。
届出の際の必要書類
届出の際は、土地建物等有償譲渡届出書に以下の書類を添付し、第四建設事務所用地課まで提出してください(担当は路線ごとに異なります)。
|添付書類
1.土地建物等有償譲渡届出書
2.案内図(位置図)
3.公図の写し
4.登記事項証明書(土地・建物)
*代理人が届出をする場合は、委任状が必要になる場合があります。
*なお、添付書類3~4は届出いただく直近の物で、写しでも可。
ご提出いただく部数は各1部です。|様式のダウンロード
(参考:都市計画法第六十七条 土地建物等の先買い)
1.都市計画法第六十七条 前条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。
2.前項の規定による届出があつた後三十日以内に施行者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。
3.第一項の届出をした者は、前項の期間(その期間内に施行者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。