よくある質問とその回答(道路・管理)
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道路の管理や周辺での工事に関すること
質問
- 都道に接する土地で土木工事を行うとき、申請などが要りますか
- 沿道掘削をおこなう場合の協議書類はどのようなものですか
- 沿道掘削施行協議に手数料等はかかりますか
- 自宅の敷地や駐車場に自動車を乗り入れるため、歩道を切り下げて欲しい。
- 切り下げの規模や構造の基準はどのようなものですか
- 切り下げ工事の申請に必要な書類等はどのようなものですか
- 道路工事施工承認申請に手数料等はかかりますか
- 浄化槽の排水を都道の側溝や排水管に流せますか
- 排水管接続のための道路占用許可申請はどうすればよいか
- 排水管接続のための道路占用申請に手数料等はかかりますか
- 道路占用許可、沿道掘削施行協議、道路工事施工承認は、申請から結果が出るまでどのくらいの日数がかかりますか
- 都道の幅員(はば)や地下埋設物が知りたい
- 「道路区域証明書」が必要になった
- 都道と自分の所有地の土地境界を確定したい
- 土地境界図の謄写証明が必要になった
回答
都道に接する土地で土木工事を行うとき、申請などが要りますか
回答
都道に接する土地を掘削・盛り土するなどの場合に協議が必要です
道路の構造や交通に対する危険、障害を防止するため、道路法第44条に基づき、沿道区域指定の基準に関する条例及び指定の告示(道路法に基き東京都が管理する道路の沿道区域・告示第924号)により指定された「沿道区域」内の土地や工作物の管理者には危険防止の義務があります。
例えば、マンションの基礎打ちなどのため、沿道区域にあたる部分を掘削する場合など、掘削により道路が崩れたりしないよう、事前に沿道掘削施行協議書作成要領に基づき協議書類を作成して協議してください。
※東京都の指定する沿道区域
路面総幅員6m未満の道路 境界から道路幅の2分の1の距離
路面総幅員6m以上20m未満の道路 境界から3m
幅20m以上の道路 境界から5m
ただし、曲がっている場所、森林や高い擁壁、採石場がある場合は広くなります。
沿道掘削をおこなう場合の協議書類はどのようなものですか
回答
「沿道掘削施行協議書」と平面図等の付属の書類が必要です。協議書様式は、建設局ホームページまたは、当所管理課窓口で、「作成要領」とともに入手できます。
沿道掘削施行協議に手数料等はかかりますか
回答
かかりません。
自宅の敷地や駐車場に自動車を乗り入れるため、歩道を切り下げて欲しい
回答
歩道の切り下げ工事は、その工事を必要とする人、つまり、その工事により便益を得る人が自らの負担で行う「自費工事」が原則になっています。
歩道は、歩行者等の通行のために作られた道路で、自動車が乗り入れるようには作られていません。通行や道路構造の保護のため、切り下げ工事の内容、規模、構造、ガードレールや街路樹などの支障物の移設の方法などについて基準があり、事前に道路管理者の承認が必要です。
承認された場合、工事の着手時と完了時に届けが必要です
切り下げの規模や構造の基準はどのようなものですか
回答
歩行者等の安全のため、規模は必要最小限が原則です。自動車の大きさ、敷地の形状や接道状況などにもよるため、一概には言えません。
構造も、歩道の幅、形状、側溝の形状などにより違います。
詳細は、当所管理課窓口でご相談ください。その際、平面図や切り下げ場所の写真などがあれば、具体的にお話ができます。
切り下げ工事の申請に必要な書類等はどのようなものですか
回答
「道路工事施工承認申請書」と案内図等の付属の書類が必要です。申請書類は、建設局ホームページまたは、当所管理課窓口で、「作成要領」とともに入手できます。
道路工事施工承認申請に手数料等はかかりますか
回答
かかりません。
浄化槽の排水を都道の側溝や排水管に流したい
回答
都道の側溝や排水管は、道路に降った雨水を排水するための設備で、原則として、家庭等の排水を流すことはできません。
例外として、下水道の普及が進んでいない地域で、周辺に排水できる水路が無く、道路の排水設備に、雨水以外の排水を受け入れる量的な余裕がある場合に限り、排水が認められ、排水管を接続することができます。
その申請に手数料はかかりません。占用許可には原則として占用料がかかりますが、浄化槽の排水の場合、占用許可申請の際に「道路占用料減免申請書」(当所管理課窓口で入手できます。)を添付すれば、全額免除となります。この場合でも、合併処理浄化槽であることが必要で、地域によって認められる浄化槽の種類や処理能力も決められています。
排水管の接続には、「道路占用許可」が必要です。詳細については、当所管理課窓口でご相談ください。
排水管接続のための道路占用許可申請はどうすればよいか
回答
「道路占用許可申請書」と案内図、浄化槽仕様書等の付属の書類が必要です。申請書は、建設局ホームページまたは、当所管理課窓口で入手できます。
排水管接続のための道路占用申請に手数料等はかかりますか
回答
申請に手数料はかかりません。道路占用には原則として占用料がかかりますが、浄化槽の排水の場合、占用許可申請の際に「道路占用料減免申請書」(当所管理課窓口で入手できます。)を添付すれば、全額免除となります。
道路占用許可、沿道掘削施行協議、道路工事施工承認は、申請から結果が出るまでどのくらいの日数がかかりますか
回答
標準的には2週間程度かかります。
また、道路占用許可または道路工事施工承認で、所轄警察の交通規制係の承認が必要なものがあります。その場合、当所管理課窓口で仮受付をしてから、警察の承認を受け、当事務所で本受付をします。本受付から2週間程度かかりますので、十分余裕をみて、申請手続きができるよう、ご準備ください。
都道の幅員(はば)や地下埋設物が知りたい
回答
各建設事務所には、所管する区・市の都道について、都道の現況図面として幅や区域線を記入した「道路台帳平面図」、都道の道路区域を明確に表示した「道路敷地構成図」、都道の地下に埋設された水道管、ガス管、電線などを表示した「地下埋設物台帳平面図」が備え付けられており、閲覧、複写することができます。縮尺はいずれも500分の1です。各図面の閲覧は無料ですが、複写には1件につき400円の手数料がかかります。手数料は、窓口にある「道路台帳複写申請書」を記入の上、窓口でお支払いください。
「道路区域証明書」が必要になった
回答
道路区域証明申請書と図面、印鑑証明などの添付書類を、管理課道路台帳担当にお出しください。区域証明の交付は、一部につき400円の手数料がかかります。なお、道路区域の確認のための測量や図面の作成などは、申請される方にしていただくこととなります。以前に道路区域証明を交付している場合や土地境界が確定されている場合などは、作業の一部を省略できることがありますので、管理課道路台帳担当にご相談ください。
都道と自分の所有地の土地境界を確定したい
回答
町田市、稲城市、多摩市内の都道の都有地・国有地に接する土地境界の確定事務は、管理課道路台帳担当で行っています。土地境界確認・確定の申出に係わる提出書類の作成要領(こちら)をご確認のうえ、管理課道路台帳担当にご相談ください。
土地境界図の謄写証明が必要になった
回答
土地境界の確定がしてある場合、境界図の謄写・証明を交付いたします。
境界図の謄写は1部につき300円、証明は400円の手数料がかかります。窓口にある「土地境界図の謄写・証明申請書」を記入の上、窓口でお支払いください。
詳細については、管理課道路台帳担当にご相談ください。
お問い合わせ
管理課 道路管理担当 042-720-8626
管理課 道路台帳担当 042-720-8627(道路台帳について)
042-720-8680(土地境界について)