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道路の使用(占用)に関すること
回答
道路を交通以外の目的に使用したい
回答
道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、物を置いたり、作業を行うことを目的として作られたものではありません。
交通以外の目的で使用する場合、「道路占用許可」や「道路使用許可」を得る必要があります。
道路占用許可とは何か
回答
道路やその上空・地下に、物を設置して継続的に使用することを「道路占用」といいます。
道路占用には、「道路管理者」の許可を得る必要があります。
東京都では道路法のほか東京都道路占用規則、東京都道路占用許可基準によって、占用できるものを限定しています。占用する工作物によってさまざまな規制があります。
道路管理者
国道 国(国道事務所)
都道 東京都
市道 各市
道路使用許可とは何か
回答
道路の使用により、交通に影響のある場合、道路交通法に基づく道路使用許可を所轄警察署長に申請しなければなりません。
詳しくは所轄警察署の交通所管課にお問い合わせください。
道路上に看板を出したい。どうすればよいか。
回答
東京都道路占用許可基準により、占用を許可できるものと、できないものがあります。
占用許可基準に合わない物件(袖看板・日よけ・工事用足場等)、道路上に置かれるのぼり旗・置き看板・捨て看板・商品の山積み等は、通行上の支障となり危険なので、占用は認められません。
道路の上空にあり占用許可基準を満たす物件は、道路占用許可申請をして下さい。
町田市、多摩市、稲城市の占用は管理課道路管理担当で占用許可申請を受け付けます。(道路占用関係申請様式)
なお、道路の占用にあたっては、道路占用料がかかります。
市道に関しては、各市の担当課へお問い合わせください。
- 町田市 建設部道路管理課 042-724-1151
- 多摩市 都市整備部道路交通課 042-338-6860
- 稲城市 都市建設部管理課管理係 042-378-2111(代表)
道路占用料はいくらか
回答
東京都道路占用料等徴収条例で額が定められています。
占用の形態や大きさ等により、減額及び免除されることがあります。
道路の使用(占用)の関係法令はどこで確認できるか
回答
道路法、道路交通法は、e-gov法令検索より確認できます。
東京都道路占用規則、東京都道路占用許可基準及び道路占用物件配置標準、東京都道路占用料等徴収条例は、東京都例規集データベースから検索してください。
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