河川の管理
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南多摩東部建設事務所管理河川一覧
河川名 | 上流端 | 下流端 | 延長 (km) |
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三沢川 | 京王相模原線下流60メートル 神奈川県境 | 京王相模原線下流210メートル 神奈川県境 | 5.67 |
三沢川分水路 | 三沢川分岐点 | 多摩川合流点 | 2.67 |
大栗川 | 久保下橋上流220メートル 八王子市境 | 新大栗橋下流端 | 3.21 |
乞田川 | 稲荷橋上流200メートル | 大栗川合流点 | 4.43 |
鶴見川 | 新橋上流端 | 神奈川県境 | 12.78 |
恩田川 | 都道世田谷町田線鶴川街道上流端 | 都橋下流130メートル神奈川県境 | 4.81 |
真光寺川 | 町田市計画道路3・4・30号上流端 | 小田急線下流90メートル 神奈川県境 | 1.87 |
麻生川 | 新三輪橋上流190メートル 神奈川県境 | 耕地橋下流80メートル | 0.58 |
境川 | 根岸橋上流端 | 鶴瀬橋上流120メートル 神奈川県境 | 10.49 |
河川の占用・使用許可
河川は公共物であり、河川本来の機能に支障がない限り、河川管理者の許可により河川の適正な利用を行うことができます。
河川区域(河川法第6条)
河川区域とは、(1)河川の流水が継続して存する土地及び河状を呈する土地(1号地)、(2)堤防、護岸などの河川管理施設の敷地(2号地)、(3)堤防から見て水の流れている側の土地で(1)と一体的に管理する必要があるものとして河川管理者が指定した区域(3号地)を言います。
河川区域内における土地の占用、工作物の新築等については、河川管理上の必要から許可を受けなければなりません。
河川保全区域(河川法第55条)
河川区域に隣接し、河岸又は河川管理施設を保全するために指定した区域。
河川保全区域内では、土地の形状を変更する行為や工作物の新築等を行う場合は許可を受けなければなりません。
※当事務所の管理区間に指定箇所はございません。
河川協力団体(河川法第58条の8)
河川協力団体指定制度とは、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を行う民間団体を支援するものであり、これらの団体を河川協力団体に指定し、河川管理者と連携して活動する団体として法律上位置づけることにより、自発的な活動を促進しようとするものです。
河川協力団体に指定されると、活動を行う上で必要となる河川法上の許可等について、河川管理者との協議の成立をもって足りることとなります。
詳しくは、当事務所が管理する河川の 河川協力団体募集案内 [606KB] 及び 河川協力団体募集要領 [1105KB ]をご覧ください。
当事務所が指定した河川協力団体については、東京都南多摩東部建設事務所指定河川協力団体 [30KB]をご覧ください。
令和6年度の募集は、終了いたしました。
砂防指定地(東京都砂防指定地等管理条例)
砂防指定地内において、次に掲げる行為は、許可が必要です(条例第4条)。
- 施設又は工作物の新築、改築、移転又は除去
- 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状変更
- 土石の採取、鉱物の採掘又は土石若しくは鉱物のたい積若しくは投棄
- 竹木の損傷若しくは伐採、草木根等の採取又は火入れ
- 土石又は竹木の滑り下ろし又は地引による搬出
- 家畜類の放牧又は係留
※当事務所の管理区間に指定箇所はございません。
急傾斜地崩壊危険区域指定箇所
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
急傾斜地崩壊危険区域内において、次に掲げる行為は、許可が必要です(法第7条)。
- 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
- ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
- のり切、切土、掘削又は盛土
- 立木竹の伐採
- 木竹の滑下又は地引による搬出
- 土石の採取又は集積
- 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令に定めるもの
地区名 | 所在地 | 面積(ヘクタール) |
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多摩市連光寺 | 多摩市連光寺一丁目地区 | 3.3317 |
土砂災害警戒区域・特別警戒区域(土砂災害防止法)
土砂災害防止法で区域に指定されると、以下のように「警戒避難体制の整備や一定の行為の制限」が行われます。
警戒区域では
- 市役所による警戒避難体制の整備(法第8条)
特別警戒区域ではさらに
- 特定開発行為の制限(法第10条)
- 建築物の構造規制(法第24条、法第25条)
- 建築物の移転等の勧告(法第26条)
指定された区域に関する図面の閲覧・区域証明の受付を行っています。
土地境界確認・確定
土地境界確認・確定申出書の受理により、現地の境界立会から土地境界確定通知書の交付までを行っています。
土地境界図の閲覧・証明の交付を行っています。
ペットボトル救命具
ペットボトル救命具とは、市販の2リットルペットボトル3本をロープで束ね、目立つように赤色に塗装し作成した応急的な救命具(浮具)です。安定して投下できるように中には少量の砂が入っています。
当事務所ではこのペットボトル救命具を管理する河川の親水護岸に設置する取組を進めています。 水難事故等の非常時には、ペットボトル救命具を積極的にご利用いただくとともに、盗難や汚損等を見かけた場合は、下記問い合わせ先までご連絡くださいますようご協力をよろしくお願いいたします。
河川監察
河川の機能を維持するため、河川の不法占用、ゴミ等の不法投棄、汚水の放流等の禁止行為の取締り、危険箇所を発見して、事故の発生の未然防止に努めています。
また、地域住民からの苦情などの通報や陳情が寄せられた場合、迅速かつ適切に対応しています。
お問い合わせ
管理課 河川管理担当 042-720-8628