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河川敷地の占用等についてのご案内

河川敷地占用等許可申請

・河川区域内で土地の使用、工作物の設置等を行う場合(河川法第24条、第26条)
・河川区域に隣接する土地(河川保全区域内)で、建築物・工作物等の設置、掘削、盛土を行う場合(河川法第55条)には、許可が必要です。
※ 現場パトロール等のため、担当者が不在にしていることがあります。受付窓口にお越しの際は、事前にご連絡ください。

申請様式のご案内

申請の詳細や様式については、こちらをご覧ください。
また、工事着手届及び工事完了届は、次のリンクから取得してください。

工事着手届[15KB]

工事完了届[16KB]

河川保全区域内での行為に関するご案内

河川保全区域内での行為に関する申請手続は、こちら[270KB]をご覧ください。
河川保全区域は、

隅田川 … 河川区域から10m

綾瀬川 … 河川区域から20m

新河岸川 … 河川区域から20m

毛長川 … 河川保全区域の指定はありません。

※1 スーパー堤防を整備した箇所は、上記とは別に河川保全区域を指定している地区があります。
   詳細については、こちらをご覧になるか、下記までお問い合わせください。
※2 当所管内で区が管理する神田川、石神井川、新芝川、伝右川、垳川には、河川保全区域の指定はありません。
   ただし、旧綾瀬川には、上記綾瀬川と同様の指定があります。
※3 河川保全区域内のマンション等の一室を売買するときの重要事項説明書には、
   「河川保全区域内で、建物の新築、3mを超える盛土や1mを超える掘削を行う場合、河川法の許可が必要になります。」
   と記載してください。
【お問合わせ先】管理課河川管理担当 03-3882-1269

テラス護岸等の利用

   管内(台東区・荒川区・足立区・北区)の河川区域内を撮影やイベント等で利用する場合には、届出が必要です。
 届出の際は、下記の[1]~[4]を窓口に提出するかメールで送信してください。

  隅田川テラス護岸の1日利用は、オンラインにより届け出ることができます。
   あらかじめ、予定される日時・場所についてお問合せの上、ご利用ください。
   ・隅田川テラス護岸等一日利用届出
  (https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCode=10012463

 [1]テラス護岸等一日利用届  《撮影》  [338KB]PDF(別ウインドウで開く)  ・  《一般》  [327KB]PDF(別ウインドウで開く)
   ※遵守事項(2枚目)も添付してください。

 [2]案内図(利用場所を示した地図)

 [3]詳細図(利用時のスタッフ・交通誘導員等の配置図) 《詳細図《撮影・一般》》  [24KB]EXCEL(別ウインドウで開く)

 [4]台本、企画書、絵コンテなど(撮影・イベント等の内容がわかる資料)

 ・注意事項
 [1]利用時間及び場所が競合した場合は、原則として先着順となります。
    事前に下記連絡先までお問い合わせください。

 [2]利用時間は、原則として午前7時から午後7時までになります。

 [3]利用に際しての遵守事項(利用届の2枚目)をよくお読みください。

 [4]公序良俗に反する使用は認められません。
 

      【お問い合わせ先】 管理課テラス適正化担当 03-3882-1268
メールアドレス:S8000420@section.metro.tokyo.jp
※メールの件名に【テラス適正化担当宛て:一日利用届】と入れて下さい。