河川敷地における光ファイバー占用の変更届
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第一種通信事業者の皆様へ
日頃、東京都の行う河川事業にご理解ご協力承り誠にありがとうございます。
東京都では、「河川管理用通路における光ファイバケーブルの縦断占用許可方針」の平成14年6月1日からの実施とあわせて、光ファイバケーブル及び芯線の賃貸借については、河川占用許可を不要とすることとしました。
平成14年度における新規の占用については、平成14年6月1日から許可を不要としましたが、以前から占用許可を受けているものについては、平成15年4月1日から実施することになっています。
つきましては、既に許可を受けているものについて許可を不要とするため、新制度への移行の手続きが必要となりますので、平成15年3月までに手続きを完了されますようご案内申し上げます。
様式の名称 | 様式番号 | 内容 | 記入例 | 様式 | |
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取扱い変更届 | 様式2-1 | 芯線の賃借又はケーブルの賃借の場合 | PDF [9KB] | PDF [8KB] | エクセル文書 [16KB] |
取扱い変更届 | 様式2-2 | 芯線の譲受又は共有財産管路内の幹事事業者以外のケーブルの場合 | PDF [9KB] | PDF [8KB] | エクセル文書 [16KB] |
また、占用者の管理責任の明確化、占用手続きの利便性の向上及び事務処理の効率化を図るため、「占用者補助台帳制度運用基準」を併せて制定しました。
前述「取扱い変更届(様式2-2)」により新制度への移行手続きを行うにあたっては、別途「占用者補助台帳制度」に基づく手続きも併せて必要となりますのでよろしくお願いいたします。
占用者補助台帳制度運用基準 | PDF [13KB] |
手続きのフローチャート | PDF [10KB] |
様式の名称 | 記入例 | 様式 | |
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占用者補助台帳関係届出書 | PDF [16KB] | PDF [10KB] | エクセル文書 [18KB] |
なお、既に占用許可を受けていて、新制度への移行手続きを行わなかった場合には、占用許可は継続されているものとみなされ、占用料もお支払い頂くこととなりますので、忘れずに手続きを完了してください。
詳しくは、建設局河川部・各建設事務所・各区役所の河川占用担当係までお問い合わせ下さい。
記事ID:017-001-20240710-002522