河川の管理

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 河川災害を防ぎ河川を良好な状態で維持するため、日常の管理を行うとともに、河川の適正利用と流水の正常な機能を維持するため、河川占用許可などの管理を行っています。
 また、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等の指定区域に関するお問い合わせも河川管理担当にて行っています。

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  • 土砂災害警戒区域等マップはこちら
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    河川の占用・使用許可

     河川は公共物であり、本来他人の使用を妨げない限度において、自由な使用に供されるものです。
     しかし、自由使用の範囲を超え、他人の使用を妨げ、または公共の利益に反する恐れがある使用等については、一定の制限が必要であるため、許可事項として規制をしています。

     申請様式はこちら 記入方法等詳細については、管理課河川管理担当(042-643-2615)へお問い合わせください。

    河川区域(河川法第6条)

     河川区域とは、(1)河川の流水が継続して存する土地及び河状を呈する土地(1号地)、(2)堤防、護岸などの河川管理施設の敷地(2号地)、(3)堤防から見て水の流れている側の土地で(1)と一体的に管理する必要があるものとして河川管理者が指定した区域(3号地)を言います。
     河川区域内における土地の占用等については、河川本来の機能を阻害しないよう十分検討し、許可する場合でも必要な条件を付けるとともに、許可に伴う河川占用料を徴収しています。

    当事務所の3号地指定箇所
    河川名 指定区間 告示日・番号
    秋川 多摩川合流点 ~ 秋留橋 昭和50年 3月31日東京都告示第 354号
    浅川 南浅川合流点 ~ 陵北大橋 昭和56年10月16日東京都告示第1918号
    南浅川 浅川合流点~ 東横山橋 昭和56年10月16日東京都告示第1918号
    南浅川の写真
    南浅川
    浅川の写真
    浅川

     管理河川一覧はこちら(PDF,318KB)

    河川保全区域(河川法第55条)

     河川区域に隣接し、河岸又は河川管理施設を保全するために指定した区域
     河川保全区域内では、土地の形状を変更する行為や工作物の新築等を行う場合は許可を受けなければなりません。

    当事務所の指定箇所
    河川名 指定区域(町名) 指定区間
    秋川 八王子市高月町地内 堤内10間(18メートル)の土地

    ※堤内とは、堤防によって洪水氾濫から守られている住居や農地のある側です。

    砂防指定地(東京都砂防指定地等管理条例)

     砂防指定地内において、次に掲げる行為は、許可が必要です。(条例第4条)

    1. 施設又は工作物の新築、改築、移転又は除去
    2. 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状変更
    3. 土石の採取、鉱物の採掘又は土石若しくは鉱物のたい積若しくは投棄
    4. 竹木の損傷若しくは伐採、草木根等の採取又は火入れ
    5. 土石又は竹木の滑り下ろし又は地引による搬出
    6. 家畜類の放牧又は係留
    当事務所の指定箇所
    河川名等 指定区域(町名)
    浅川 八王子市西寺方町・下恩方町地内
    川口川 八王子市上川町・川口町・楢原町・犬目町地内
    南浅川 八王子市裏高尾町・西浅川町地内
    山入川 八王子市美山町・西寺方町・下恩方町地内
    小津川 八王子市下恩方町地内
    醍醐川 八王子市上恩方町地内
    谷地川 八王子市戸吹町・宮下町・加住町一、二丁目 丹木町三丁目地内
    力石沢(本川) 八王子市上恩方町
    力石沢(ダム) 八王子市上恩方町
    力石沢(支川) 八王子市上恩方町
    初沢地区第1沢 八王子市初沢町
    初沢地区第2沢 八王子市初沢町
    中の沢 八王子市裏高尾町
    下恩方地区第1沢 八王子市下恩方町

    急傾斜地崩壊危険区域指定箇所(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)

     急傾斜地崩壊危険区域内において、次に掲げる行為は、許可が必要です。(法第7条)

    1. 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
    2. ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
    3. のり切、切土、掘削または盛土
    4. 立木竹の伐採
    5. 木竹の滑下又は地引による搬出
    6. 土石の採取又は集積
    7. 前各号に揚げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令に定めるもの
    当事務所の指定箇所
    地区名 所在地
    八王子市初沢 八王子市初沢町の一部
    日野市落川 日野市落川の一部
    八王子市大和田 八王子市大和田町の一部
    八王子市初沢(2) 八王子市初沢町の一部
    八王子市横川 八王子市横川町の一部
    八王子市初沢(3-1) 八王子市初沢町の一部
    八王子市南浅川 八王子市南浅川町の一部
    八王子市初沢(3-2) 八王子市高尾町の一部・初沢町の一部
    八王子市初沢(3-3) 八王子市初沢町の一部
    八王子市山田 八王子市山田町の一部・緑町の一部
    八王子市高尾 八王子市高尾町の一部
    八王子市高尾(2) 八王子市高尾町の一部
    八王子市初沢(3-4) 八王子市初沢町の一部
    八王子市大塚 八王子市大塚の一部
    多摩市和田 多摩市和田の一部、日野市百草の一部
    日野市平山六丁目 日野市平山六丁目の一部
    初沢(2)急傾斜地の写真
    初沢(2)
    初沢(3-1)急傾斜地の写真
    初沢(3-1)

    土砂災害警戒区域・特別警戒区域(土砂災害防止法)

     土砂災害防止法で区域に指定されると、以下のように「警戒避難体制の整備や一定の行為の制限」
    が行われます。

    • 警戒区域では
      • 市役所による警戒避難体制の整備(法第7条)
    • 特別警戒区域ではさらに
      • 特定開発行為の制限(法第9条)
      • 建築物の構造規制(法第23条、法第24条)
      • 建築物の移転等の勧告(法第25条)

     ★土砂災害警戒区域等マップは、こちら

    土地境界確認・確定

     土地境界確認・確定申出書の受理により、現地の境界立会から土地境界確定通知書の交付までを行っています。
     また、土地境界図の閲覧・証明の交付を行っています。
     確定には原則として隣接地権者全員(土地の所有に関する権利をお持ちの全ての方)の立会、押印が
    必要です。
     なお、境界確定にて確認するのは「土地の境界」であり、「河川区域の境界」とは一致しない場合が
    あります。

    河川監察

     河川の機能を保持するため、河川の不法占用、ゴミ等の不法投棄、汚水の放流等の禁止行為の取締りを行うほか、占用工事の指導及び危険箇所を発見して、事故の発生の未然防止に努めています。
     また、地域住民から苦情などの通報や陳情が寄せられた場合、迅速かつ適切に対応しています。

    受付時間について
    午前 9:00 ~ 12:00 ※12:00~13:00は休憩時間となります。
    ※土日、祝日、年末年始は業務を行っておりません。
    午後 13:00 ~ 17:00

    河川管理に関するお問い合わせ

    河川に関するお問い合わせ
    Q1:河川区域を確認したい。 A1:河川区域図面は、窓口で閲覧、写しの受領(無料)が可能です(未整備区間等図面が無い場合があります)。来所の際は電話(042-643-2615)にて事前にご連絡ください。
    Q2:河川沿いの土地の売買を考えているが、境界を確認したい。 A2:河川の土地と民地との境界が確定されている場合は、当所管理課道路台帳担当の窓口において図面の閲覧及び写しの交付(有料)が可能です。
    Q3:河川沿いの土地で家の建替えを考えているが、河川法による規制はあるか。 A3:河川区域外の土地(河川保全区域の土地を除く)の利用については、河川法上の規制はなく、届け出等の必要はありません。なお、河川区域内に足場の一部が入ってしまうなどの場合は、申請により許可できる場合がありますので、個別にご相談ください。
     また、地下室を作るなど深く掘削する場合は、護岸や管理用通路に変状等の影響が出ない工法で施工していただく必要があります。
     河川沿いの通路が、建築基準法上の接道要件を満たすか否かについては、市の建築審査窓口にご相談ください。
    Q4:河川敷や河川沿いの通路で映画の撮影をしたい。 A4:河川管理上、利用上支障にならない範囲で撮影することは可能です。事前に企画内容を相談していただき、撮影可能な場合は、「テラス護岸等一日利用届」をご提出いただきます。届け出はメールでも受付可能ですので、電話(042-643-2615)にてお問い合わせください。
     なお、本届け出によるご利用は、独占排他的な使用権ではありませんので、他の利用者に配慮してご利用願います。
    Q5:川の草を刈ってほしい。 A5:河川は自然公物であり、環境にも配慮した管理を行っているところです。原則として人の通行や立入りのある場所、治水安全上、機能上必要な場所に限って草刈りを実施しています。
     また、流水を阻害するほどに成長した実生木などの剪定、伐採なども随時実施しています。
     なお、河川の土地から隣接する民有地へ草や枝が越境し、ご迷惑をおかけしている場合は、個別に対応させていただきますので電話(042-643-2615)にてご連絡ください。
    Q6:川にごみが捨てられている。 A6:電話(042-643-2615)にてご連絡ください。
     なお、河川にごみ等を投棄することは、「河川法第29条」に抵触するとともに、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反し、処罰されることがあります。投棄等の行為を見かけた場合は、情報をお寄せください。
    Q7:河川敷や川の中に自動車や自転車が放置されている。 A7:電話(042-643-2615)にてご連絡ください。
     河川敷や通路に長期間放置されている自動車や自転車については、盗難など事件性がある場合は所轄警察署へ通報します。それ以外の場合は、警告書を貼付したり、所有者へ連絡する等により撤去を促します。
    Q8:河川敷でバーベキューや花火をしたい。 A8:立入りができる場所でバーベキューや花火をすることは可能であり、特に手続き等の必要はありません。お帰りの際は火の始末をして、ごみを持ち帰ってください。
     なお、河川区域内は直火禁止です。バーベキュー利用の際は、専用の設備をご用意ください。
     占用許可を受けて河川敷に設置されているグラウンド等の施設においては、これらの行為を禁止している場合がありますので、当該管理者(市など)にご確認ください。
     騒音や臭い、ごみの放置など近隣住居等に迷惑にならないよう、河川周辺環境への配慮もあわせてお願いします。
    Q9:川で釣りをしてもよいか。 A9:河川は原則自由使用です。釣りを行うこと自体は禁止ではありません(漁業権が設定されている区域については、漁協等にお問い合わせください)。ただし、仕掛け設置等が「河川法第26条」に基づき禁止されている工作物の設置に該当する場合があります。
     また、他の利用者の迷惑になる行為や河川環境に影響を及ぼす行為をされないよう、十分に配慮してください。
    Q10:川でドローンを飛ばしたい。 A10:河川区域内でドローンを飛行させることはできます。ただし、航空法に基づく必要な手続きを行っていることが前提になります。また、他の利用者の迷惑とならないように配慮してください。
     占用許可を受けて河川敷に設置されているグラウンド等の施設上空の飛行については、当該管理者(市など)にご確認ください。
     なお、当所管理河川区域においては、「テラス護岸一日利用届」の提出をいただくこととしています。
    Q11:河川敷で耕作しているところがあるが良いのか。 A11:河川区域内においては、国有地(一部都有地)と民有地が混在している地域があります。当該土地が民有地の場合は耕作することが可能です。
     ただし、区割りのための強固な柵や物置などの設置は工作物の設置にあたり、「河川法第26条」に抵触する場合があります。
    土砂災害に関するお問い合わせ
    Q1:土砂災害(特別)警戒区域の位置を確認したい。 A1:インターネット上で公開している「土砂災害警戒区域等マップ」にて確認することができます。
     なお、土砂災害特別警戒区域確認申請において、申請者が作成した土砂災害特別警戒区域の詳細図面に対して、確認書を発行することができます。事前に電話(042-643-2615)にてお問い合わせください。
    Q2:急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、地すべり防止区域の位置を確認したい。 A2:インターネット上で公開している「土砂災害警戒区域等マップ」にて確認することができます。

    お問い合わせ

    東京都南多摩西部建設事務所管理課
    〒192-0046
    東京都八王子市明神町三丁目19番2号(東京都八王子合同庁舎)
    電話 042-643-2615

    記事ID:017-001-20240710-003037