道路の管理
道路は、人や車の安全で快適な通行の用に供するという本来の目的のほか、防災空間や都市施設の設置場所としての機能も果たしています。
これらの目的や機能を十分に発揮するには、舗装や道路施設を良好な状態に維持しておくばかりではなく、道路の占用許可、道路台帳の整備、監察などの事務を行い、道路を適正に管理しています。
道路の区域決定及び供用開始
都道の拡幅や新道を築造する場合、新たに道路となる部分を道路区域に編入し、工事が完成すると、一般交通の用に供するため供用開始の手続きを行っています。
道路占用
道路占用許可は、電気、電話、上・下水道及びガス等の公益事業施設の設置占用に関するものと、ビル建築の足場や仮囲いの設置等の占用とがあります。
道路占用許可に際しては、道路本来の機能を阻害しないよう十分検討し、許可を行う場合でも必要な条件を付けるとともに、許可に伴う道路占用料を徴収しています。
道路工事施工承認申請(歩道の切り下げ工事等)については、歩道切り下げができない箇所等もございますので、事前に窓口またはお電話でご相談ください。
申請様式はこちら(記入方法等詳細については、管理課道路管理担当へお問い合わせください。)
道路上工事の調整事務
都が管理している道路上で施工される各種工事について、道路を常時良好な状態に保持し、安全かつ円滑な交通の流れを確保するために、無秩序な道路の掘り返し防止を目的に「道路上工事調整会議」を開催しています。
会議は四半期ごとに開催、道路工事の平準化を図るために道路管理者工事および各企業者占用工事の施工場所・時期・方法および規模等について調整しています。
道路台帳
道路を適正に管理するため、道路区域や地下埋設物等を明記した道路台帳を整備し保管しています。
この道路台帳は、申請によって閲覧ができるほか、道路区域の証明等を行っています。
土地境界確認・確定
土地境界確認・確定申出書の受理により、現地の境界立会から土地境界確定通知書の交付までを行っています。
土地境界図の閲覧・証明の交付を行っています。
確定には原則として隣接地権者全員(土地の所有に関する権利をお持ちの全ての方)の立会、押印が必要です。
なお、境界確定にて確認するのは「土地の境界」であり、「道路区域の境界」とは一致しない場合があります。
道路監察
道路の構造を保全し、その機能を確保するため、管内の道路を日常的にパトロールしています。道路損傷等不良箇所の発見や、路上での物件放置、路面汚染等の禁止行為や車両制限令違反行為等を取り締まり、都道上で施工される各占用企業者等の工事を指導しています。
集中豪雨や降雪等の異常気象時には、特にパトロールを強化して道路交通の安全確保に努めています。
東京ふれあいロード・プログラム
平成14年度から、地域に愛される道路を目指して、都民ボランティア活動によって、歩道の清掃や植栽の手入れを行う「東京ふれあいロード・プログラム」に元八王子中学校・小学校や民間事業者も参加しています。
受付時間について | ||
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午前 | 9:00 ~ 12:00 | ※12:00~13:00は休憩時間となります。 ※土日、祝日、年末年始は業務を行っておりません。 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 |
お問い合わせ
東京都南多摩西部建設事務所管理課
〒192-0046
東京都八王子市明神町三丁目19番2号(東京都八王子合同庁舎)
電話 042-643-2612