特定整備路線の整備について
東京の木造住宅密集地域の現状
東京には、JR山手線の外側から環七通り沿いに木造住宅密集地域(木密地域)が広範に分布しており、次のような防災上の課題を抱えています。
- 老朽化した木造住宅が多いことなどから、地震火災など大きな被害が想定されています。
- 狭あいな道路や行き止まり道路が多いなど、道路や公園等の都市基盤施設が不十分であり、消防活動等に支障をきたす恐れがあります。

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木密地域における狭あいな道路
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木密地域における火災延焼
木密地域の整備・改善に向け、都は、区と連携して「防災都市づくり推進計画」を策定し、整備地域※等を定め、延焼遮断帯※となる道路の整備や、建物の不燃化・耐震化を推進し、一定の成果を挙げてきました。
これらの取組に加え、「木密地域不燃化10年プロジェクト」を立ち上げ、区と連携しながら、従来よりも踏み込んだ支援を行い整備を推進しています。
※整備地域:地域危険度が高く、かつ、老朽化した木造建築物が特に集積するなど、震災時に特に甚大な被害が想定される地域。
※延焼遮断帯:地震に伴う市街地火災の延焼を阻止する機能を果たす道路、河川、鉄道、公園等の都市施設及びこれらと近接する耐火建築物等により構成される帯状の不燃空間。震災時の避難経路、救援活動時の輸送ネットワークなどの機能も担う。

木密地域における不燃化の取組
木密地域の中で、震災時に特に甚大な被害が想定される約6,500haの整備地域を対象に、 延焼遮断帯の形成(特定整備路線の整備)や市街地の不燃化促進(不燃化特区)などの取組を 重点的・集中的に実施し、「燃え広がらない・燃えないまち」の実現を目指します。
【関連リンク】 不燃化特区制度と特定整備路線の取組(東京都都市整備局)


特定整備路線
特定整備路線は、市街地の延焼を遮断し、避難路や緊急車両の通行路となるなど、 整備地域の防災性の向上を図る都施行の都市計画道路であり、28区間・約25kmで整備を進めています。 関係権利者の皆さまに対して生活再建支援を行いながら、整備を推進していきます。
<特定整備路線の整備効果>
- 延焼遮断帯が形成され大規模な市街地火災を防ぐ


- 震災時の安全な避難路が確保される。
- 緊急車両等の通行路が確保され、救助・救援活動が円滑に行われる。

狭あいな道路しかないと、消防車・救急車などの緊急車両の通行が妨げられ、消防活動に支障をきたしたり、避難者の通行も混乱するおそれがあります。


特定整備路線位置図

東京都都市整備局の都市計画情報インターネット提供サービスの案内に従って、住所から検索すると、都市計画図(縮尺約1/2,500等)がご覧になれます。
路線名をクリックすると、所管の建設事務所のHP内の詳しい情報がご覧になれます。
所管事務所 | 路線名 | 所在区 | 備考 | |
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第二建設事務所 | 1 | 放2 | 品川区 | |
2 | 補28 | 品川区 | ||
3 | 補29 | 品川区・大田区 | 一部都市整備局所管 | |
4 | 補46 | 目黒区 | 都市整備局所管 | |
5 | 補26 | 世田谷区 | ||
6 | 補52 | 世田谷区 | ||
7 | 補26 | 渋谷区・世田谷区・目黒区 | ||
第三建設事務所 | 8 | 補227 | 中野区 | |
第四建設事務所 | 9 | 補26 | 豊島区 | |
10 | 補26 | 豊島区 | ||
11 | 補172 | 豊島区 | ||
12 | 補81 | 豊島区 | ||
13 | 補73 | 豊島区・板橋区 | ||
14 | 補82 | 豊島区・板橋区 | ||
15 | 補26 | 板橋区 | 都市整備局所管 | |
16 | 補81 | 豊島区・北区 | ||
第六建設事務所 | 17 | 補73 | 北区 | |
18 | 補86 | 北区 | ||
19 | 補86 | 北区 | 都市整備局所管 | |
20 | 補90 | 荒川区 | ||
21 | 補136 | 足立区 | ||
22 | 補138 | 足立区 | ||
23 | 補136 | 足立区 | ||
第五建設事務所 | 24 | 放32 | 墨田区 | |
25 | 補120 | 墨田区 | 都市整備局所管 | |
26 | 補144 | 江戸川区 | ||
27 | 補142 | 江戸川区 | ||
28 | 補143 | 江戸川区 |
Q&A
Q 特定整備路線はどのように選定されているのですか?
A 震災時に甚大な被害が想定される地域の中で延焼遮断帯等、防災性を向上する主要な都市計画道路を、特定整備路線として選定しています。
Q 特定整備路線の事業はどのように進められていくのですか?
A 初めに、地元の方々に対し事業の説明会をした後、現地の測量を行い、事業認可の告示により事業着手となります。その後、事業区域内の土地・建物所有者、借地人・借家人の方々に、用地取得の手順や補償内容・生活再建制度等について説明会を行った後、各物件の調査などを行い、土地の取得価格や物件の補償額について価格を算定し、権利者の方に個別に金額を提示します。協議が整ったら個別に契約を締結します。(用地取得の流れと生活再建支援策の詳細については、パンフレット [925KB]をご参照ください。)そして、事業区域内の建物の移転、解体を進めながら道路の整備を行っていきます。
Q 道路の整備をするより、建物の耐震化・不燃化を進める方が、被害を抑えられるのではないのですか?
A 都は特定整備路線の整備と併せ、不燃化特区を指定し、建物の不燃化にも取り組んでいます。道路の整備と建物の不燃化に同時に取り組むことにより、災害に強いまちを完成させます。また、不燃化特区に指定されていない地域においても、各区市町村において、耐震診断、耐震改修などに要する費用の一部を助成する制度を設けている場合があります。詳しくは下記HPをご参照ください。
不燃化特区の概要 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/mokumitu/seido.html
区市町村の耐震化助成制度の概要 https://www.taishin.metro.tokyo.jp/jyosei/index.html
耐震診断・改修に関する相談窓口 https://www.taishin.metro.tokyo.jp/generic/soudan.html
パンフレット等
お問い合わせ
163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第二本庁舎7階北側
建設局道路建設部街路課
電話:03-5320-5346