東京都道公共基準点
- 更新日
- 東京都道公共基準点は、東京都が道路台帳測量を目的に設置、管理する2級及び3級基準点です。
種別 基準点管理者 基準点名 主な設置場所 構造図(PDF) 金属標 2級基準点 道路管理部
路政課5桁又は7桁の数字 建物の屋上 屋上埋設
地下埋設(MH)
コンクリート杭埋設
構造物上埋設3級基準点 各建設事務所
管理課主に7桁の数字 都道の歩道上
※2)島しょ部の公共基準点は、東京都の各支庁で管理しています。
※3)このほか、区市等も公共基準点を設置、管理しています。
■ 使用方法
■ 近接施工・一時撤去について
配点図・成果表等
- 令和7年3月から、一部の地域において、東京都道公共基準点(2級地上点及び3級)の成果表等のweb公開を始めました。その他の地域についても準備ができ次第、順次公開を進めていきます。
- 2級基準点(屋上点)は、配点図に記載はありますが、公的機関の実施する測量での使用を原則としており、成果表等はホームページでは公開していません。使用を希望する場合は、直接、道路管理部路政課までお問合せください。
- 公共基準点は、道路上工事等により一時撤去又は亡失している場合があります。
- 測量標の無断使用は、測量法により罰せられることがあります。必ず承認を得て使用してください。
基準点管理者 建設事務所所管区域 配点図 成果表
点の記2級基準点 3級基準点 2級 3級 道路管理部
路政課第一建設事務所 千代田区・中央区・港区 PDF - - 第二建設事務所 品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区 PDF - - 第三建設事務所 新宿区・中野区・杉並区 PDF PDF HTML 第四建設事務所 豊島区・板橋区・練馬区 PDF - - 第五建設事務所 墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区 PDF - - 第六建設事務所 文京区・台東区・北区・荒川区・足立区 PDF - - 西多摩建設事務所 青梅市・福生市・あきる野市・羽村市・奥多摩町・日の出町・檜原村 PDF - - 南多摩東部建設事務所 町田市・多摩市・稲城市 PDF PDF HTML 南多摩西部建設事務所 八王子市・日野市 PDF - - 北多摩南部建設事務所 小金井市・調布市・府中市・三鷹市・武蔵野市・狛江市・西東京市 PDF - - 北多摩北部建設事務所 昭島市・国立市・国分寺市・小平市・立川市・東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市 PDF - -
使用方法
1.使用承認申請
- 東京都道公共基準点を使用したい場合は、基準点管理者に「公共基準点使用承認申請書」(様式-1)を提出し、承認を受けてください。申請は、直接持参のほか、郵送やメールでも受け付けています。
公共基準点使用承認申請書(様式-1)【Excel:47KB】(様式-1)※ 記載例つき
- 申請受付後、概ね3~7日後に「公共基準点使用承認書」と点の記、成果表をお渡しします。
- 2級基準点の使用承認については、電子署名による承認書のメール交付を試行しています。メール交付をご希望の方は、申請時にその旨をご連絡ください。
2.申請先
- 2級基準点は道路管理部路政課、3級基準点は当該区域を所管する各建設事務所に申請してください。
種別 申請先 所在地 連絡先 2級基準点 道路管理部 路政課
(道路台帳担当)〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
都庁第二本庁舎7階南側電話:03-5320-5284
E-mail:S0000404[at]section.metro.tokyo.jp
※ [at]は @ に置き換えてください3級基準点 各建設事務所 管理課
(道路台帳担当)事業所の所在地及び連絡先一覧表
3.使用報告
- 基準点の保全・維持管理のため、基準点使用後は、使用報告書、使用日報、異常報告書を提出してください。
使用報告書、使用日報、異常報告書(様式-3、4、5)【Excel:42KB】
近接施工・一時撤去について
- 公共基準点付近で工事を行う場合、または工事等で直接基準点に支障をきたす場合は、届出または申請を行うとともに、必要に応じて一時撤去・復旧、移転、点検測量など、機能の回復を行う必要があります。
- 無断で測量標の移転、汚損その他、効用を害する行為を行った場合は、測量法により罰せられることがあります。
1.事前調査
- 都道又はその周辺で掘削等の工事を行おうとする場合は、配点図及び現地を調査の上、工事施行範囲と基準点との位置関係を確認してください。
2.効用に支障をきたす恐れがある場合
- 「効用に支障をきたす恐れがある工事」とは、次に該当する工事です。
(1)床付面から45度の線に基準点が入る掘削工事
(2)杭打ち及び杭抜き工事等、その振動が基準点に影響を及ぼすと判断される工事
(3)基準点から半径1.0m以内に入る舗装工事
(4)その他基準点の効用に支障をきたすと思われる工事 - 上記に該当する場合は、「公共基準点付近での工事施行届出書」(様式-6)を提出してください。
公共基準点付近での工事施行届出書(様式-6)【Excel:24KB】
- 工事完了後、基準点の効用に支障をきたさなかったどうかを「点検測量実施基準」(別表-2)により確認し、基準点管理者の検査を受けて下さい。
点検測量実施基準(別表-2)【PDF:39KB】
- 点検測量実施基準の許容範囲を超えていた場合は、「3.一時撤去・移転」と同様の取扱いとなります。
3.一時撤去・移転
- 事前(設計段階が望ましい)に、基準点管理者と打合せの上、「公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(又は協議書)」を提出してください。
占用企業者等用:
公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式-7)【Excel:24KB】道路工事施工者用(建設事務所所管工事):
公共基準点(一時撤去・移転)協議書(様式-9)【Excel:23KB】 - 公共基準点管理者から、「公共基準点(一時撤去・移転)承認書」の交付を受けた後、施工してください。(復旧する基準点番号等については、承認書交付時にお伝えします。)
- 復旧工事・測量完了後、「公共基準点設置工事完了報告書」(様式-10)及び測量成果一式を提出してください。測量作業は、測量委託標準仕様書及び東京都公共測量作業規程により行うものとし、第三者機関の成果検定を受ける必要があります。
公共基準点(設置工事・測量)完了報告書(様式-10)【Excel:24KB】
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