都立公園等での撮影について
- 更新日
ご家族などの記念写真や風景写真を撮影する場合は、公園へ申請せずに撮影することができます。
各公園への申請が必要となるのは、撮影目的が営利・非営利に関わらず、公園の一定の場所を一定の時間、排他的、独占的に使用するような場合です。
例えば、テレビ・映画の撮影、モデル撮影会、宣伝用ポスター撮影などは申請が必要となります。
撮影許可までの流れ
- 各公園管理所に連絡し、撮影企画書、写真撮影の許可条件・禁止事項を取り寄せ、各公園管理所の指示に従い、撮影企画書をメール等で提出する。
- ※各公園管理所の連絡先は こちら
- ※企画書の参考様式は こちら [19KB]
- 内容を各公園管理者と調整する。
- 撮影当日、各公園管理所にて占用許可申請書を受け取り、その場で記入し提出する。その際、撮影時間等に応じて占用料を納付する必要がある。
- 撮影許可証の交付を受け、各公園管理所の指示に従って撮影を行う。撮影終了時点で時間の確認を行い終了する。
記事ID:017-001-20240710-002666