道路占用についてのご案内
道路占用に関する事務
道路占用許可申請
道路に一定の物件を継続的に設置するには、道路占用許可が必要です。
しかし、道路の管理上支障となる物や道路交通に支障を与える物は許可できません。
許可できる物件の例・・・看板、日よけ、工事用足場、仮囲い、朝顔など
許可できない物件の例・・・置き看板、立て看板、のぼり旗、自動販売機など
占用物件ごとに、設置基準や占用料の単価が決まっています。
詳しくは申請方法と併せて、窓口またはお電話でご相談ください。
工事用足場、仮囲い、朝顔の道路占用許可申請書の作成例を掲載いたします。
道路占用許可申請書作成例(参考)[338KB]
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道路工事施工承認申請
道路交通法上、自動車は歩道を走行することはできませんが、道路に接続する土地に車庫や駐車場がある場合には、歩道を横断できるように歩道の切り下げ工事の必要が出てきます。
また、歩道は自動車の乗り入れに耐えられる構造にはなっていません。
そこで道路管理者の承認を受けて、歩道の段下げ、ガードパイプの撤去等と併せて歩道の補強工事が必要となります。
ただし、横断歩道など、原則的に歩道切り下げができない箇所もありますので、承認申請の際は、事前に窓口またはお電話でご相談ください。
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沿道掘削協議
前面道路の総幅員によって、沿道区域の範囲が以下のとおり決まっています。
- 総幅員20m以上の道路では5m、
- 総幅員6m以上~20m未満の道路では3m
- 6m未満の道路では道路幅員の半分
建築工事などで沿道区域を掘削する場合は、手続きが必要です。手続きの詳細は、窓口またはお電話でご相談ください。
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