事業費の構成

 事業費は、「要綱」に基づき下図のとおり都市計画事業者(都市側)と鉄道事業者(鉄道側)の負担で構成されています。
 なお、地方負担額については、本事業により鉄道の立体化、付属街路の整備、高架下の公共利用が図られ、地元区市の受益も大きいため、東京都では地方財政法第27条(都道府県の行う建設事業に対する市町村の負担)及び昭和49年6月の地方自治法改正及び都市計画法に伴う区の権限強化に基づき、地元区市が一部負担することとし、都と区市の負担割合を「7:3」としています。

総事業費のうち区部の費用と多摩部の費用があります。 そのうち区部の費用の85%(※1)と多摩部の費用の90%(※1)については都市側負担(※2)になります。 残りの区部の費用の15%(※1)と多摩部の費用の10%(※1)については鉄道側負担(※3)になります。 都市側負担のうち55%(※4)は社会資本整備総合交付金防災・安全交付金にになり国負担となります。 都市側負担のうち45%は地方負担になります。 地方負担のうち70%は都負担、30%は区市負担になります
  1. ※1「要綱」による負担率(区部A地域、多摩部B地域)
    (ただし、現行の割合を基本とし、沿線の土地利用状況や高架下利用比率に応じた費用負担率が適用される。また、現要綱は平成19年に改定されたものであり、改定以前の負担率は、都市側負担(区部86/100、多摩部90/100)、鉄道側負担(区部14/100、多摩部10/100)を適用していた。)
  2. ※2都市側増加費(交差道路を新設又は拡幅するため支間25m以上の鉄道橋が必要となる費用等)は全額都市側負担。
  3. ※3鉄道側増強費(従前の施設面積を上回る施設を建設する費用)及び鉄道側増加費(従前の機能又は品質を上回る施設とするための費用等)は全額鉄道側負担。
  4. ※4国庫補助等負担率による。
  5. ※5地方財政法第27条に基づく負担。(都道府県により負担率は異なる)

事業別に見る