東京都道公共基準点
公共基準点とは
公共基準点とは、地球上の位置を定めた点で、各種測量の基礎となるとても大切なものです。地球上の水平位置や高さを求めるためには、近傍に一定の測量精度を有する基準となる点が必要になり、この点のことを基準点と呼びます。
国土地理院が設置・管理する基準点には電子基準点、三角点や水準点などがあります。他には、都道府県や市区町村などの公共機関が設置・管理する公共基準点があります。
東京都が設置・管理する公共基準点には1級、2級、3級基準点があります。1級基準点は東京都公共基準点と呼び、建設局土木技術支援・人材育成センター が都内全域に設置、管理しています。2級、3級基準点は、東京都道公共基準点と呼び、都道管理を目的とし、建設局道路管理部、各建設事務所等が設置、管理 しています。(主に、2級は学校やアパート等ビルの屋上に、3級は都道の歩道上にあります。また、島しょ部の公共基準点は総務局各支庁が設置、管理してい ます。)
2、3級基準点は、様々な公共測量や一般測量に利用できます。
構造形式
2級、3級基準点は、永久標識で設置しており、下記の種類の構造があります。
主に都道の歩道上に設置されている形式です。
主に学校やビルなど建物の屋上に設置されている形式です。
3級基準点には、他にコンクリート杭埋設、構造物上埋設という構造形式があります。
配点図
2級基準点の配点図は、建設事務所管轄区域(区市町村)に分かれています。基準点を使用したい区域の配点図をご覧ください。
千代田区・中央区・港区 [2,502KB] | 第一建設事務所管内 |
品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区 [2,312KB] | 第二建設事務所管内 |
新宿区・中野区・杉並区 [4,102KB] | 第三建設事務所管内 |
豊島区・板橋区・練馬区 [3,559KB] | 第四建設事務所管内 |
墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区 [3,947KB] | 第五建設事務所管内 |
文京区・台東区・北区・荒川区・足立区 [5,056KB] | 第六建設事務所管内 |
青梅市・福生市・あきる野市・羽村市・奥多摩町・日の出町・檜原村 [1,785KB] | 西多摩建設事務所管内 |
町田市・多摩市・稲城市 [2,193KB] | 南多摩東部建設事務所管内 |
八王子市・日野市 [2,181KB] | 南多摩西部建設事務所管内 |
小金井市・調布市・府中市・三鷹市・武蔵野市・狛江市・西東京市 [1,805KB] | 北多摩南部建設事務所管内 |
昭島市・国立市・国分寺市・小平市・立川市・東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市 [2,307KB] | 北多摩北部建設事務所管内 |
使用方法
2級基準点は全点、東日本大震災後の座標値(測地成果2011)に成果改定しました。基準点成果は、測地成果2011の座標値をお渡しします。(旧成果が必要な場合は下記申請先にお問合せください。)
◆基準点を使用する際の手続きはこちらを参考にしてください。
基準点使用のフロー [13KB] (参考―1)
2級基準点の成果を使用する場合は、基準点管理者に下記の書類をご提出ください(申請の際、亡失の有無をお伝えしますので、事前に基準点管理者にお問合せください。)。申請受付後、概ね3~7日後に「東京都道公共基準点使用承認書」と点の記、成果表をお渡しします。
ただし、屋上標については、公的機関の実施する測量を原則としています。やむを得ない事情により使用せざるを得ない場合はご相談ください。
◆基準点の成果を使用したい場合
「東京都道公共基準点使用承認申請書」 [47KB] (様式―1)(記載例つき)
申請先(基準点管理者 ) 2級都内全域 :
東京都建設局 道路管理部 路政課 道路台帳担当
(都庁第二本庁舎7階南側) (電話)03-5320-5284 (FAX)03-5388-1528
(Email) S0000404@section.metro.tokyo.jp
3級基準点(島しょ地域を除く) :
東京都建設局 各建設事務所 管理課
島しょ地域にある2級、3級基準点
東京都総務局 各支庁土木課(土木港湾課)
◆基準点使用方法はこちらを参考にしてください。
基準点使用方法 [46KB] (別表―1)
◆基準点の保全・維持管理のため、基準点使用後は、使用報告書、使用日報、異常報告書をご提出ください。
「東京都道公共基準点使用報告書等一式」 [50KB] (様式―3、4、5)
占用企業者、道路工事施工者の方へ
公共基準点付近で工事を行う場合、または工事等で直接基準点に支障をきたす場合は、届出または申請を行うとともに、必要に応じて一時撤去・復旧、移転、点検測量など、機能の回復を行う必要があります。
(公共基準点の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。ただし、理由を記載した書面をもって測量標の移転を請求でき、移転費用は請求者が負担することと定められています[測量法第二十二条、二十四条、三十九条]。)
◆近接施工・一時撤去の手続き、作業のフローはこちらを参考にして下さい。
基準点近接施工・一時撤去のフロー [20KB] (参考―2)
事前調査
占用企業者等の工事施行者が都道又はその周辺で掘削工事を施工しようとする場合、 配点図 を閲覧し、現地調査の上、工事施行範囲と基準点との位置関係をご確認ください。
効用に支障をきたす恐れがある場合
1 「効用に支障をきたす恐れがある工事」とは、次に該当する工事です。
- i. 床付面から45°の線に基準点が入る掘削工事
- ii. 杭打ち及び杭抜き工事等、その振動が基準点に影響を及ぼすと判断される工事
- iii. 基準点から半径1.0m以内に入る舗装工事
- iv. その他基準点の効用に支障をきたすと思われる工事
◆ 「東京都道公共基準点付近での工事施行届書」 [40KB] (様式―6)
(占用工事許可申請書等の写し及び基準点配点図に施行箇所を赤色で着色した図面を添付してください。)
3 工事完了後、基準点の効用に支障をきたさなかったどうかを「点検測量実施基準」(別表―2)により確認し、基準点管理者の検査を受けて下さい。
◆ 「点検測量実施基準」 [39KB] (別表―2)
4 点検測量実施基準の許容範囲を超えた場合は、同一構造の測量標を設置し、再度測量し、成果品一式を基準点管理者にご提出下さい。測量作業については、測量委託標準仕様書及び東京都公共測量作業規程により行うものとし、測量成果は高度な技術水準をもつ第三者機関の検定をうける必要があります。検定終了後、「東京都道公共基準点(設置工事・測量)完了報告書」(様式―10)をご提出ください。
◆ 「東京都道公共基準点(設置工事・測量)完了報告書」 [40KB] (様式―10)
一時撤去・移転
1 事前(設計段階が望ましい)に 公共基準点管理者 に「東京都道公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(又は協議書)」をご提出ください。
◆占用企業者用 「東京都道公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書」 [40KB] (様式―7)
(道路占用及び掘削工事施行許可申請の写しを添付してください。)
◆道路工事施工者用(建設事務所所管工事) 「東京都道公共基準点(一時撤去・移転)協議書」 [39KB] (様式―9)
2 公共基準点管理者から、「東京都道公共基準点(一時撤去・移転)承認書」(様式―8)をお渡しします。(その際、復旧する基準点番号等についてお伝えします。)
3 一時撤去・移転の承認を受けた後、施工してください。
4 基準点の復旧工事は、原則として工事施行者が行ってください。
5 復旧工事・測量完了後、「東京都道公共基準点設置工事完了報告書」(様式―10)及び成果品一式をご提出ください。測量作業については、測量委託標準仕様書及び東京都公共測量作業規程により行うものとし、測量成果は高度な技術水準をもつ第三者機関の検定を受ける必要があります。
◆ 「東京都道公共基準点(設置工事・測量)完了報告書」 [40KB] (様式―10)
お問い合わせ
道路管理部 路政課
03-5320-5284