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水害リスク情報の提供について

宅地建物取引業者の皆様へ

 令和2年8月28日に宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令第2号)が施行されました。

 そこでは、宅地又は建物の取引に際して、宅地建物取引業者が、重要事項説明として説明しなければならない事項に、

 「水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第11条第1号の規定により当該宅地又は建物が存する市町村が提供する図面に当該宅地又  
   は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地」

 が追加されました。
 
 当該事項の説明にあたっては、宅地建物取引業者が、各区市町村のウェブサイトに掲載されている水害ハザードマップを印刷し、当該水害ハザードマップに当該宅地又は建物の所在地を示したものを当該宅地又は建物の購入者等に交付すること等としております。

 宅地建物取引業者が、円滑かつ確実に必要な情報を入手できるように、下記リンク先に「水害リスク」に関する情報をまとめましたので、ご活用ください。
 
 なお、不動産取引に係るお問い合わせについては、下記の東京都住宅政策本部住宅企画部不動産業課へお問い合わせください。
 

お問い合わせ

〇水防法に関すること
建設局河川部防災課防災総括担当
電話 03-5320-5164

〇不動産取引に関すること
住宅政策本部住宅企画部不動産業課指導相談担当
電話 03-5320-5071