井の頭恩賜公園での撮影について
公園内における記念撮影や風景写真を撮影する場合は、申請は不要です。撮影目的が営利・非営利に関わらず、次の二つの要件を満たす場合は占用許可が必要です。
[1]公園本来の目的以外の使用
撮影の被写体になるモデル等
[2]公園の排他的・独占的使用
撮影用小道具・機材(簡易な三脚等は該当しません)
例えば、レフ版や撮影用機材を持ち込んでモデル撮影会を行うとき、テレビや映画等の撮影で、公園の一定の場所を一定の時間、排他的、独占的に使用するときは、西部公園緑地事務所管理課(以下「管理課」へ申請し、占用許可を受けてください。
井の頭恩賜公園ではカメラマン、モデル、スタッフ等合計20人以上の撮影はできません。
【ご注意】 井の頭恩賜公園では、桜花期(3月中旬~4月中旬)については、報道取材等を除き、原則として撮影許可を行っていません。
[1]公園本来の目的以外の使用
撮影の被写体になるモデル等
[2]公園の排他的・独占的使用
撮影用小道具・機材(簡易な三脚等は該当しません)
例えば、レフ版や撮影用機材を持ち込んでモデル撮影会を行うとき、テレビや映画等の撮影で、公園の一定の場所を一定の時間、排他的、独占的に使用するときは、西部公園緑地事務所管理課(以下「管理課」へ申請し、占用許可を受けてください。
井の頭恩賜公園ではカメラマン、モデル、スタッフ等合計20人以上の撮影はできません。
【ご注意】 井の頭恩賜公園では、桜花期(3月中旬~4月中旬)については、報道取材等を除き、原則として撮影許可を行っていません。
撮影に関する申請手続き
1. 「井の頭恩賜公園での撮影等について」を読み、撮影条件、禁止事項、占用料などについて確認する
2. 所定の様式の「企画書」に日時、面積、撮影内容、機材・道具、人数などを記入の上、「公園案内図」に撮影場所を明示して、撮影予定日の一週間前までに管理課宛にFAX又はEメールで送信する。
企画書等送信後、同日の午後5時までに管理課宛に必ず電話連絡をして、企画書の内容について担当者に説明し、撮影の了解を得てください。
【注意】FAX又はEメールを送信しただけでは許可とはなりません。 3. 撮影に入る前に管理課の窓口で「公園占用許可申請書」を記入し、所定の占用料を納付して、公園占用許可書の交付を受ける。
企画書等送信後、同日の午後5時までに管理課宛に必ず電話連絡をして、企画書の内容について担当者に説明し、撮影の了解を得てください。
【注意】FAX又はEメールを送信しただけでは許可とはなりません。 3. 撮影に入る前に管理課の窓口で「公園占用許可申請書」を記入し、所定の占用料を納付して、公園占用許可書の交付を受ける。
お問い合わせ
東京都西部公園緑地事務所管理課
電話 0422-47-1210
FAX 0422-49-8316
Eメール S0200219@section.metro.tokyo.jp