補償を受けられる方の範囲

更新日

用地を取得するにあたって損失の補償を受けることになる方は、事業認可等の告示の日における次の方に限定されます。

  1. その土地の所有者
  2. その土地に関して地上権、賃貸借及び使用貸借による権利等所有権以外の権利を持つ方
  3. その土地にある建物や工作物、立木等に関して所有権を持つ方
  4. その建物等について賃貸借及び使用貸借等所有権以外の権利を持つ方

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  1. 土地所有者
  2. 土地に関して所有権以外の権利を持つ方
  3. 土地上の建物等の所有権を持つ方
  4. その建物等について所有権以外の権利を持つ方

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補償のあらまし

[1]土地売買代金

土地は正当な取引価格で買収します。

  • 地価公示法に基づく公示価格
  • 近隣取引価格
  • 不動産鑑定士による鑑定価格等

→ これらを参考に土地売買代金を決定。
※価格は1年ごとに見直しています。

[2]物件移転補償金

土地の買収に伴って、その土地に建物・工作物等が存する場合は、 その土地以外の場所へ移転していただきます。 そこで、以下の項目を「通常生じる損失」として補償します。

[1]物件移転補償 買収する土地上の建物の移転費用
[2]工作物移転補償 買収する土地上の門、塀、庭石類等の移転費用
[3]立木補償 買収する土地上の立木の移転費用
[4]動産移転補償 家財道具、店頭商品、事務用備品等の移転費用
(いわゆる引越し費用)
[5]仮住居補償 建物の居住者が、建物の移転等に伴い仮住居が必要と認められるときは、 借り入れに要する費用
[6]借家人に対する補償 家主と借家契約を続けることが難しいと認められるときは、 従来と同程度の建物を借りるためにあらたに要する費用
[7]営業補償 一時休業する必要が認められるときは、 休業を必要とする期間中の収益減、固定的経費及び従業員に対する 休業手当相当額を補償。
また、営業再開後一時的に得意先が減ると認められるときは、 そのため生ずる損失額を補償。
[8]家賃減収補償 移転の対象となっている建物を賃貸している場合で、 移転期間中家賃が入らなくなる場合は、 家賃収入相当額から管理費相当額を控除した額を補償
[9]移転雑費補償 建物等の移転又は立ちのきに際し、 移転又は立ちのき先を選ぶための費用、 法令上の手続きのための費用等を補償

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生活再建のために

生活再建のために、以下の制度を設けております。

詳細につきましては、事務所の担当職員にご相談ください。

  • 移転資金の貸付
  • 代替地のあっせん
  • 公営住宅のあっせん

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民間事業者を活用した相談窓口の設置

相談窓口では、権利者の移転・再建等に関する弁護士や税理士をはじめとする 専門家相談、権利者の生活再建に関する移転先情報の提供や 建替えプランの提案などを実施しています。
※特定整備路線のみ利用可能です。

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「あんしん 住みかえ 支援隊」による訪問型支援

障がいや疾患をお持ちの方やご高齢の方などを対象とし、 福祉の専門知識と経験を有する資格者が権利者を訪れ、 移転後の生活を見据え状況に応じて支援を実施しています。
※特定整備路線のみ利用可能です。

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税金の優遇措置

公共事業の施行に伴い土地等を譲り渡したときには、 次のような税金の優遇措置があります。 (棚卸資産を除きます)

[1]譲渡所得に対する課税の特例

次のうち、いずれか一方を選ぶことができます。

(1)5,000万円の特別控除 (2)代替資産取得による課税の繰り延べ
土地等の譲渡価額からその資産の取得費と譲渡経費を控除した残額について、 5,000万円までが特別控除されます。

ただし、この特例は買取りの申出から6か月以内に土地等を譲り渡したときに 適用されます。

また、同一事業内に2以上の資産がある場合は、 最初の年の譲渡に限ります。
土地等の譲渡が行われ補償金を取得した場合において、 その補償金で代わりの資産を取得したときは、 課税の繰延べを受けることができます。

※詳しくは、所轄の税務署にご相談ください。

[2]不動産取得税の課税の特例

土地を譲渡し、又は家屋の移転補償を受けた方が、 その補償金で代わりの不動産を取得したときは、 その代わりの不動産にかかる不動産取得税が減額されます。

[3]代替地の提供者に対する優遇措置

東京都と事業用地所有者及び代替地提供者の三者間による契約をした場合、 代替地提供者に対して売却代金のうち、 1,500万円までの特別控除があります。

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話し合いによる用地取得ができない場合の措置

都の買収は、話し合いによって土地をお譲りいただくことを原則としています。 しかし、土地建物等について争いがあり、

  • その所有者や借地人等が決まらない
  • 相続人の相続分が決まらない
  • 土地所有者と借地人の借地配分が決まらない

等のため協議できないとき、あるいは、十分協議をつくしたうえで、 なお補償金等につき合意が得られない場合には、 すでにご協力いただいた多くの方々との関係や、事業の状況等を考え合わせて、 土地収用法の定める手続きによって土地を取得することもあります。

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記事ID:017-001-20261021-015607